土壌汚染対策法の第4条「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とは | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2022年

土壌汚染対策法の第4条「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とは


皆さんこんにちは!

本日は土壌汚染調査における第4条調査の発生契機についてお話させていただきます。

土壌汚染対策法の第4条の発生契機は「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とあります。この時に重要になってくるのが『3000㎡以上の土地』と『土地の形質変更』です。

まず、第4条の調査対象になる土地とは【盛り土をする部分+掘削する部分が3000㎡以上になる】土地のことをいいます。つまり、敷地がどれだけ大きくても改変する土地が3000㎡未満なら対象にならないのです。

次に『土地の形質変更』とは

 1、敷地外へ土壌を搬出するとき

 2、周辺へ土壌の飛散や流出が生じるとき

 3、深さ50cm以上の掘削をするとき

のことを言います。

この二つを知っているだけでも大きく違います。この他にも義務調査の契機で不明な点がございましたら是非ジオリゾームまでお問い合わせください。

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