土壌汚染対策法の区域指定 | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

お問い合わせ

資料請求


資料


mail


電話

土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

東京

03-5606-4470

大阪

06-6381-4000

草のイラスト

スタッフブログ

2016年

土壌汚染対策法の区域指定


みなさんこんにちは!

本日は土壌汚染対策法の区域指定について

お話ししたいと思います。

無料冊子

無料冊子

東京都環境局のホームページには

土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の

結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地に

ついては、要措置区域または形質変更時要届出区域

(以下、「要措置区域等」という。)として指定する。

とあります。

要措置区域とは

・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれが

あるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)

・土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

で形質変更時要届出区域とは

・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれが

ないため、汚染の除去等の措置が不要な区域

(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)

・土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要

(法第12条)

とあります。

指定された土地については公表されており、

環境局の窓口であったり、ホームページで調べることが

できます。

お住まいの周辺でそういった土地があるか調べてみても

よいかもしれませんね。

土壌汚染についてわからないことがあればささいなことでも

ジオリゾームまでご相談下さい!

佐伯


お問い合わせバナー

*業務時間外は、直接担当者に繋がります。

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
スタッフ写真

コメントを残す

メールアドレスは公開されません

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください