みなさんこんにちは
土壌汚染対策法が施行されて約13年が経とうとしています。
途中で改正されたものの、まだまだ実務に沿わない所もあるようです。
例えば、3000㎡以上の形質変更を行う場合に土壌汚染調査の有無を判断しないと
いけないのですが、その判断を行うのは、当該都道府県知事になります。
その判断がとても時間がかかるので、開発工事の実施に時間がかかるというものです。
そこで、来年度からは地歴調査を前もって提出すると、その内容が反映され土壌汚染調査の有無の判断がスムーズに行われ、開発工事の着手が効率よく行われるということになるようです。
実際に環境省内ではそのような話があり、改正に向けて検討を進めているとのことです。法に関しても時代に合わせていかないといけませんね。
土壌汚染のことでご相談ごとなどがありましたら、お気軽にジオリゾームへご相談下さいね。
TU