こんにちは!
緊急事態宣言が明け、少しずつ日常が戻ってきているかと思います。
段々と蒸し暑さが感じられ、マスクをつけると暑苦しく感じております。
今夏はマスクをつけて過ごすことが多くなり、熱中症のリスクも増えていくと言われています。
密にならない場所で適度にマスクを外しつつ、しっかりと水分を取り暑さを乗り切っていきましょう!
さて、前回は「土壌汚染の基礎と土壌汚染のケース」についてお話しさせて頂きました。
その中で、「特定有害物質」というキーワードが出てきたと思いますが、
今回はこの「特定有害物質」についてお話しさせていただきます。
土壌汚染対策法では、26の物質が
「土壌に含まれることにより人の健康に被害を生じる恐れのある物質」として
「特定有害物質」に定められており、物質ごとに基準値が定められています。
基準値は下記の通り2種類に設けられています。
○土壌溶出量基準
「生涯(70年間)、1日に2ℓの地下水などを飲用し続けても健康に影響を及ぼさない基準」
○土壌含有量基準
「土壌汚染が存在する土地に生涯(70年間)居住し、1日に100㎎(6歳以下は1日200㎎)の土壌を直接口にし続けても健康に影響を及ぼさない基準」
2つの基準は長期間にわたって地下水や土壌を摂取し続けることを想定して定められています。
基本的に土壌汚染があったとしてもその土地で地下水を飲んだり、土を食べたりすることがなければ健康への影響はありません。
ただ、土壌汚染がある、残っていると土地の評価に影響してしてきます。
ある可能性を隠して、売買後土壌汚染が見つかった場合争いになるケースもあります。
特に工場やクリーニング店、ガソリンスタンドである・あった場合には
調査をすることをお薦めいたします。
*行政に届出がある、または行政独自の条例等で規制があり、調査をしなければならない場合は、
調査を行政指示のもと行う必要があります。
実際土壌汚染は土壌を採取して、分析し数値化しないことにはあるのかないのかを判断することはできません。簡易的に土壌汚染があるのかを知りたいという場合には、簡易土壌調査キットもご用意しております。
まずは、弊社土壌汚染調査担当者にどのようなことでお困りなのかをご相談頂きましたら、
調査方法のご提案や土壌汚染を前提とした売買の際のアドバイス等をさせて頂くことが可能です。
何かご相談等ございましたら、お気軽にご相談ください。
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鈴木
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