皆さん、こんにちは!
毎日暑いですね!こまめな水分補給と休憩を行って乗り切りましょう!
最近お問合せの中でメッキ工場の廃止というご相談を頂きました。
メッキ工場のご相談は弊社でもよくご相談頂いております。
それだけ土壌汚染のリスクがあるということです。
では具体的に何をしていけばいいのか。
メッキ工場を操業していた際に行政に届出を出していたのかを確認します。
土壌汚染対策法(以下、土対法)では
・水質汚濁防止法(工場等の排水を河川に流す場合に関係)
・下水道法(工場等の排水を下水道に流す場合に関係)
の2つの排水に係る届出を確認していきます。
これら届出より「特定施設」かつ「土対法における特定有害物質を使用等している」場合は、工場の廃止を行う際に行政から調査命令が出されます。
2つの条件を満たしたときに土対法に係る調査義務が発生することになります。
「特定施設」ではあるが特定有害物質を使用等していないのであれば調査義務は発生しません。
ただし、土対法では有害物質の使用等の届出がないけれども、各都道府県・市区町村において独自の条例において届出がなされている場合、条例調査を行う必要があります。
メッキ工場は、「特定施設」かつ「土対法における特定有害物質を使用等している」に該当することが多いです。メッキ方法の主流は「湿式メッキ」というメッキさせる金属を含んだ溶液等(以下、メッキ液)を使用してメッキを行っていきます。そのため、メッキ液を排水するためには上記のような届出が必要になってくるのです。
調査義務がある場合は➀~④の流れで調査を行っていきます。
➀ 地歴調査(登記簿や実際に事業内容を伺って土地の利用履歴を調べる調査)
② 土壌汚染状況調査(土壌ガスや表層50㎝の土壌を採取する調査)
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➀、➁の調査は必須になってきますが、
②の調査において土壌汚染が無ければここで義務的な調査は終了となります。
土壌汚染がある場合には③、④の調査、対策を行うこととなります。
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③ 詳細調査(②の調査で土壌汚染が確認された地点で土壌汚染の深さを調べる調査)
④ 土壌汚染対策工事<浄化>(③の結果をもとに浄化方法等を計画、施工)
以上が、メッキ工場の廃止の際の大まかな流れになります。
メッキは調べていくと奥が深いと感じるとの同時に、土壌汚染とは切っても切れない業種であることを心得ていただければ幸いです。廃止するときに何かお困りのことがあれば気軽にご相談ください。
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鈴木