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水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。要点をまとめました。

水質汚濁防止法

 

公共用水域の水質汚濁の防止に関する法律です。水質汚濁防止法で指定された特定施設を からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制しています。

水質汚濁防止法の特定施設

この法律で定められている特定施設の中で、特定有害物質を使用している施設が廃業する場合は、土壌汚染対策法に基づく調査義務が発生します。

水質汚濁防止法の新しい区分:指定施設

土壌汚染対策法に影響はありませんが、水質汚濁防止法に新しい区分ができました
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対して、地下浸透防止のための構造設備及び使用の方法に関する基準の遵守定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

  1. 有害物質を『貯蔵』する施設は、『有害物質指定施設』として届け出が必要。
    今までは、『使用』する施設を『有害物質使用特定施設』として区分されてきたが、貯蔵に関しても新しく区分が出来ました。
  2. 有害物質の地下浸透防止のため、施設が適正に管理されること、定期点検の記録・保存が義務付けられました

この法律改正が、土壌汚染や地下水汚染の未然防止につながりますように。

 

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