
土壌汚染対策法の第3条調査って、特定施設を廃止したら実施しないといけないんですよね?具体的にどのように進んでいくのでしょうか。

法第3条の調査は、特定施設の廃止が起点になります。
有害物質使用の特定施設を廃止する、法第3条の義務調査の概要と流れをご説明します。
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土壌汚染対策法第3条の調査契機
土壌汚染対策法第3条の調査契機には、有害物質使用の特定施設の廃止と既に法3条の調査の猶予(一時免除)を受けている土地の形質変更時の2つがあります。
契機① 法3条第1項【有害物質使用の特定施設の廃止】

水質汚濁防止法、下水道法に基づいて「特定施設」を役所へ届け出ている工場の方に係る内容です。
特定施設の届出をされていて、かつ、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質を使用している工場では、特定施設の使用を廃止する際には必ず調査が必要になります。
以上に該当する方は、土壌汚染調査が必要になりますが、廃止後の工場の使用用途によっては、調査の猶予(調査の一時的免除)が可能です。
調査の猶予ができるケースとして、
・特定有害物質使用の特定施設は廃止するが工場は継続する場合
・特定施設を廃止し工場も廃止するが住居として使用しつづける場合
などがあります。
義務調査の一時的免除については、資料請求の「土壌汚染リスクを見極める」やブログに詳しく解説しています
契機② 法3条7項【調査の猶予を受けている土地の形質変更時】
①の法3条第1項に該当した土地で、調査の猶予(調査の一時免除)を受けている土地について。利用の方法の変更だけでなく、900㎡以上の土地の形質変更時にも届出が必要です。
水質汚濁防止法、下水道法に基づき「特定施設」として役所へ届け出をしている工場で、廃止届でを出して調査の猶予を受けている土地について。900㎡以上土地の形質変更をする際には、軽易な変更を除き、届出を行い調査を実施する必要があります。

※ご注意を
現在稼働中の特定有害物質使用の特定施設がある工場では、900㎡以上の形質変更をする際に、届出が必要となります。詳しくは、法4条のページをご覧下さい。
法第3条の調査の流れ
法3条の調査契機に該当した場合の具体的な調査の流れをご紹介します。

法第3条は、有害物質使用特定施設を廃止し、行政に廃止届を提出するところが起点(調査義務発生)となります。
法第3条調査は、調査義務が発生してから、120日以内に調査結果を報告する必要があります。
調査の内容は、地歴調査→土壌サンプリング調査 と進んでいきます。

※都道府県によっては、土壌汚染対策法とは別に条例で義務調査の命令が発せられる場合があり、要件が異なることがあります。また、大きな流れは上と同様ですが、少し調査の流れが上記のものとは異なります。個別の案件については、お気軽に弊社へお問い合わせください。

法第3条の調査の結果、汚染が確認された場合には、対象地は区域指定されることになります。売買しようと思っていたのに、というケースも少なくありません。営業中に事前に汚染状況を確認される「事前土壌調査」も一つの手段としておすすめしております。
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