3000㎡以上の土地の改変を実施する場合には、土壌汚染対策法4条に該当するため、行政への届出が必要になります。
ジオリゾームでは、届出書類作成の補助業務も承っております。設計会社様などで、書類作成にお困りの場合、書類作成を省力化したい場合、などお気軽にご相談ください。
土壌汚染対策法4条に該当するケースとは?
3000㎡以上の土地の改変
3,000㎡を超える土地の形質変更の時(解体、開発時)には、届出が必要で、土壌汚染調査が必要となることがあります。3000㎡以上の土地の形質変更で、掘削する面積+盛り土する面積≧3000㎡の場合、都道府県知事への届出が必要になります。
有害物質使用特定施設は、900㎡以上の土地改変
稼働中の工場で、900m2以上の土地の形質変更(建物の増改築など)をする場合は、土壌汚染調査が必要になります。
土壌汚染対策法4条届出後の流れ
法4条1項の届出を提出すると、都道府県知事が調査の必要性を判断します。
対象地に土壌汚染のおそれがあると判断された場合には調査命令が出て、必ず調査(表層土壌調査)が必要になります。
都道府県知事が調査の必要性を判断する期間は30日間となっており、工事を実施したい日の30日前までには届出を実施する必要があります。(届出が受理されるまでは、工事の着工ができません。)
- 3,000m以上の土地の改変をする(解体、開発など)
(有害物質使用特定施設の場合は、900㎡以上) - 都道府県知事への届出が必要です。
- 都道府県知事が調査の必要性を判断(30日かかります)
- 調査が必要と判断された場合は、土壌汚染調査義務です。
届出補助業務
東京都や大阪府など、都道府県によっては、条例で届出の時に合わせて地歴調査報告書を提出するように義務付けているものもあります。
地歴調査報告書の提出までは求められなくとも、届出書の鑑以外に、
- 形質変更する筆の一覧表
- 形質変更する場所と内容を示した図面として
形質変更範囲の図面(掘削範囲と盛土範囲を明示)
盛土、切土の深さを示した断面図
公図に範囲をしめしたもの - 登記簿謄本
- 土地の利用履歴をまとめた書類 等
の提出が必要になります。
ジオリゾームでは、届出書類作成の補助業務も承っております。設計会社様などで、書類作成にお困りの場合、書類作成を省力化したい場合、などお気軽にご相談ください。
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