都道府県条例で特定施設の廃止の際に行った土壌汚染調査事例をご紹介します。
義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
鍍金工場の廃止にともなう土壌汚染の義務調査
土壌汚染調査の経緯
大阪府下で鍍金業を営まれていたお客様が、事業所(特定施設)の廃止に伴い役所へ廃止届を出され、調査命令が下った為、ご依頼頂きました。
- このケースは、土壌汚染対策法と都道府県条例の両者の対象となります。
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土壌汚染調査の概要
調査場所:関西地方 某所
調査種類:土壌汚染対策法・都道府県条例による義務調査
敷地面積:309.7㎡
現地の状況:鍍金業の作業場及び居住スペース
具体的な調査内容1:地歴調査
報告書内容
・対象地および周辺地の概要
・土地利用の変遷
・空中写真、住宅地図、地形図による過去の土地の利用状況等の目視による調査
・現地踏査による調査
・登記簿謄本(現在および過去のもの)
・地形図(現在および過去のもの)
・空中写真(現在および過去のもの)
・住宅地図(現在および過去のもの)
・地質図
・現地踏査写真
地歴調査の際の注意点(大阪府の場合)
・登記簿謄本、住宅地図、地形図、空中写真は田畑が確認できる年代までさかのぼること。
※土壌汚染対策法では、昭和20年(1945年)までさかのぼることが望ましいとされています。大阪府ではそれ以前まででも、田畑の履歴が確認できれば、そこまでの資料でよいということになります。
・登記簿謄本と住宅地図、空中写真の内容が一致していない場合は聞き取り調査を行う。
・地図、写真を複写して利用する場合は著作権者の承諾を得ること。
・報告書を提出するときは、行政が指定している条例様式を添付する。
資料収集・報告書作成 約1ヶ月、役所確認 約1ヶ月間でした。
地歴調査の詳しい内容についてはこちら
地歴調査の費用についてはこちら
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土壌汚染調査結果1
六価クロム化合物、シアン化合物、ほう素及びその化合物について、汚染のおそれがあることが確認されました。
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具体的な調査内容2:表層土壌調査
2 . 第2種特定有害物質 六価クロム化合物、シアン化合物、ほう素及びその化合物についての調査
表層土壌採取
※地下ピット(槽)に溶液などを貯めて使用されていた単位区画については、そのピットの直近で、ピット下から50cmの土壌を対象として、採取を行いました。(下記の図をご参照ください。)
土壌汚染調査の土の取り方は、特に、有害物質を使用されていた場合や、地下ピットが有る場合には状況に合わせて、地点や深さを決めますので、詳しくはお問い合わせください。
採取数
六価クロム化合物 :4箇所 4検体
シアン化合物 :4箇所 4検体
ほう素及びその化合物:4箇所 4検体
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以上で、工期:計画21日間(役所確認の期間含む)、現地調査 1日間、分析 12日間、報告書 7日間 でした。
役所へ報告書提出後、審査・受理で約21日かかりました。
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土壌汚染調査結果2
シアン化合物が2つの単位区画にて、土壌溶出量基準・土壌含有量基準共に超過しました。また、ほう素及びその化合物が、ひとつの単位区画にて土壌含有量基準について超過。六価クロム化合物については、基準値の超過はありませんでした。
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その後
土壌汚染はありましたが、周辺に井戸水の飲用利用がなかったため、役所によって形質変更時要届出区域(対象地にある建物を解体して土壌を搬出したり、別用途で使用する場合に届出が必要な区域)に指定されました。
浄化は実施されずに、対象地を自宅兼事務所として使用されておられます。
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