クリーニング店や跡地において、自主的に土壌汚染調査した事例をご紹介します。
クリーニング店舗・工場の土壌汚染調査について、内容や気をつけるポイント、調査の流れや費用などを詳しくまとめた無料冊子ができました
事例1 特定施設であるクリーニング店を廃止し、土地を売却
土壌汚染調査の経緯
地主さんが特定施設と指定作業場(環境確保条例)に指定されているクリーニング店を経営しておられましたが、廃業し土地を売却するということで、義務調査を行うこととなった。
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土壌汚染調査の概要
調査場所: 関東地方
調査種類: 義務調査
敷地面積: 94㎡
現地の状況: クリーニング店舗兼住居
(ドライクリーニング作業も含む)
調査: 土壌ガス調査
調査地点数: 1地点
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具体的な調査内容:表層土壌調査
第1種特定有害物質:4項目 (テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)
以上で、工期:現地調査1日間、分析1日間、報告書7日間
計9日間でした。
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土壌汚染調査結果
土壌汚染はなし。 事業主が役所に報告書を提出。
土壌ガス調査とは別に、地歴調査を行い報告書に添えて提出。
受理も問題なくされ、土地売買の話も進んだ。
クリーニング店舗・工場の土壌汚染調査について、内容や気をつけるポイント、調査の流れや費用などを詳しくまとめた無料冊子ができました
事例2 クリーニング店舗兼住居 廃業し、土地を売却
土壌汚染調査の経緯
昭和30年代よりクリーニング店をはじめたが、廃業し土地を売ることを検討。
ドライクリーニングは行っていたが、特定有害物質ではないターペンを使用していた。
廃業するにあたり、役所へ廃業届を提出。当該事業所は、特定施設として届出は無かったため、役所から調査命令が下ることは無かった。
しかし、昭和30年代以降は、ドライクリーニングの溶剤として、テトラクロロエチレンを使用する場合が多く、また当時を知る事業者からも聴き取りができなかった。土地を売るため、不安材料を無くすためにも自主的に調査を行った。
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土壌汚染調査の概要
調査場所: 関東地方
調査種類: 自主調査
敷地面積: 150㎡
現地の状況: クリーニング受付店舗兼住居
別の建物に洗濯作業場
調査: 土壌ガス調査
調査地点数: 2地点
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具体的な調査内容:表層土壌調査
第1種特定有害物質:5項目(四塩化炭素、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)
以上で、工期:現地調査1日間、分析1日間、報告書7日間
計9日間でした。
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土壌汚染調査結果
土壌汚染はなし。 土地を売却する方向で、話が進んだ。
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事例3 クリーニング店兼住居→他の事業として利用していたが、廃業して土地を売却
土壌汚染調査の経緯
昭和30年代から50年代までクリーニング店を経営されており、営業開始から2年間は、石油系溶剤のターペンを使用してドライクリーニングを行っていた。それ以降は、クリーニング作業は行わず、衣類の受け取り、受け渡しのみを行っていた。
昭和50年代以降は、内装を変えてコインランドリー併設の住居兼駐輪場として利用していた。コインランドリーを閉鎖し土地を売ることを検討。
昭和30年代以降は、ドライクリーニングの溶剤として、テトラクロロエチレンを使用する場合が多く、ターペンの使用について事業者の娘さんからの聞き取りで、当時を知る事業者から聴き取りはできなかった。土地を売るため、不安材料を無くすためにも自主的に調査を行った。
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土壌汚染調査の概要
調査場所: 関東地方
調査種類: 自主調査
敷地面積: 151㎡
現地の状況: コインランドリー併設住居
調査: 土壌ガス調査
調査地点数: 1地点
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具体的な調査内容:表層土壌調査
第1種特定有害物質:4項目 (テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、 シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン)
以上で、工期:現地調査1日間、分析1日間、報告書7日間
計9日間でした。
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土壌汚染調査結果
土壌汚染はなし。 土地を売却する方向で、話が進んだ。
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事例4 過去にクリーニング店を営んでいた土地の売却
土壌汚染調査の経緯
対象地の一部で、クリーニング店舗が過去に営まれていた。クリーニングとして指定作業場の設置届が出されていたが、特定有害物質の使用については記載が無かった。クリーニング店舗の廃止後は、建屋は解体され更地だった。
クリーニング店で、特定有害物質を使用していたかどうかの情報は得られず、土地の売却の検討のために今回、自主的に調査を行いました。
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土壌汚染調査の概要
調査場所:関東地方
調査種類:自主調査
敷地面積:310㎡
現地の状況:建物と一部更地
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具体的な調査内容1:表層土壌調査
第一種特定有害物質についての調査
土壌ガス調査
採取箇所1箇所⇒分析検体数 1検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら
第二種・第三種特定有害物質についての調査
表層土壌採取
採取箇所4地点⇒分析検体数 4地点混合1検体
詳しい表層土壌採取の方法はこちら
以上で、工期:現地調査1日間、分析11日間、報告書6日間
計18日間でした。
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土壌汚染調査結果
テトラクロロエチレンとトリクロロエチレンが検出されました
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具体的な調査内容2:絞り込み調査
調査場所:関東地方
調査種類:自主調査
敷地面積:310㎡
現地の状況:更地
調査項目:第一種特定有害物質 12項目
土壌ガス採取
既往調査実施済み箇所 2箇所、追加実施箇所14箇所 ⇒分析検体数は14検体。
詳しい絞り込み調査の方法はこちら
工期:現地調査1日間でした。
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土壌汚染調査結果2
分析の結果、テトラクロロエチレンとトリクロロエチレンが検出されました。各区画で相対的に濃度が高い4地点が確認できました。続いて汚染の深さと地下水汚染の有無を確認するために次の調査へ進みました。
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具体的な調査内容3:詳細調査
調査項目:
クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
10mのボーリング調査を実施しました。
テトラクロロエチレン及びその分解生成物の土壌ガス濃度が相対的に高く検出された4地点で、10mのボーリング調査及び地下水調査を実施しました。
工期: 現地調査 2日間、分析14日間、報告書7日
詳しいボーリング調査の方法はこちら
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土壌汚染調査結果3
3区画で、8mまでの汚染が確認されました。地下水汚染が確認されました。
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その後
汚染の深度も深いので、土地を保有したままで、活用する方向で検討されています。
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事例5 クリーニングを営んでいる土地での土壌汚染状況の把握
土壌汚染調査の経緯
対象地では、クリーニング業を営んでおり、特定有害物質使用特定施設の届出について確認したところ届出はなく、今後も義務調査の対象とはならないことが確認できた。しかしながら、過去にテトラクロロエチレンを使用した社内履歴は確認されていたことから、今後の土地利用検討も踏まえ、土壌汚染状況の把握のために調査を依頼されました。
土壌汚染調査の概要
調査場所:関西地方
調査種類:自主調査
テトラクロロエチレンの利用履歴が確認されていたため、土壌汚染のおそれの区分は「土壌汚染の存在するおそれが比較的多いと認められる土地」として10m区画に対して1地点と詳しく調査しました。
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具体的な調査内容:表層土壌調査
第一種特定有害物質についての調査
土壌ガス調査
採取箇所4箇所⇒分析検体数 4検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら
以上で、工期:現地調査1日間、分析と報告書作成6日間
計7日間でした。
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土壌汚染調査結果
すべての調査地点において第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)が検出。テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン。
※内一か所はテトラクロロエチレンのみ。
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その後
そのまま営業を続けながら、同業者等への土地の売却も検討されるとのことでした。
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