都道府県条例で土地開発の際に行った土壌汚染調査事例をご紹介します。
義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
3000㎡以上の土地の改変にともなう土壌汚染の義務調査
土壌汚染調査の経緯
不動産会社さんが買い取った土地に商業施設を建設して売る予定で、開発申請を提出しました。対象地は3,000㎡以上の土地で、条例で地歴調査が義務づけられているため、ご依頼を頂きました。
- このケースは、土壌汚染対策法と都道府県条例の両者の対象となります。
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土壌汚染調査の概要
調査場所:関西地方
調査種類:都道府県条例による義務調査
敷地面積:4,914㎡
現地の状況:更地
具体的な調査内容:地歴調査
(書類上のみでの調査です。土壌採取・分析は下の表層土壌調査で実施しています。)
報告書内容
・対象地および周辺地の概要
・土地利用の変遷
・空中写真、住宅地図、地形図による過去の土地の利用状況等の目視による調査
・現地踏査による調査
・登記簿謄本(現在および過去のもの)
・地形図(現在および過去のもの)
・空中写真(現在および過去のもの)
・住宅地図(現在および過去のもの)
・地質図
・現地踏査写真
地歴調査の際の注意点(大阪府の場合)
・登記簿謄本、住宅地図、地形図、空中写真は昭和35年までさかのぼること。
・登記簿謄本と住宅地図、空中写真の内容が一致していない場合は聞き取り調査を行う。
・地図、写真を複写して利用する場合は著作権者の承諾を得ること。
・報告書を提出するときは、行政が指定している条例様式を添付する。
資料収集・報告書作成約2ヶ月。役所確認約1ヶ月でした。
地歴調査の詳しい内容についてはこちら
地歴調査の費用についてはこちら
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土壌汚染調査結果
土壌汚染の可能性は低い結果となりました。報告書を大阪府へ提出し、条例による義務調査は、完了しました。(土壌汚染対策法に基づく調査も同時に書類を提出し完了しました。)
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自主的な土壌汚染調査の実施
行政への報告は終了しましたが、その後、売買の関係から土壌汚染が無いことを証明するために、自主的に表層土壌調査を行いました。
具体的な調査内容:表層土壌調査
1.第1種特定有害物質全項目についての調査
土壌ガス採取
採取箇所 8箇所⇒分析数 8検体
2 . 第2種・第3種特定有害物質全項目についての調査
表層土壌採取
採取数 36箇所(5地点・4地点・3地点混合)⇒分析数 8検体
以上で、工期:計画 7日間、現地調査 3日間、分析 14日間、報告書 7日間
計31日間でした。
土壌汚染調査結果
土壌汚染はありませんでした。
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その後
その後、計画通りに、 開発が開始されました。
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