岡山県は、土壌汚染対策法以外に、“さらに”条例で土壌汚染の報告が必要なときがあるって聞いたんですけど・・・
そうなんです。岡山県では、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」が定められていて土壌汚染の発見時の届出について定められているので注意が必要です。
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土壌汚染「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」
2023年08月01日に確認した情報です。
岡山県条例では、有害物質の取扱事業者に対して、土壌汚染と地下水汚染の防止と、汚染の発見時の報告と措置を定めています。
【64条】有害物質等を適正に管理するとともに、土壌及び地下水の汚染の防止に努めなければならない。
【65条】有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所の設置者は、当該事業所の敷地内で土壌又は地下水の汚染を発見したときは、速やかに知事に届け出なければなりません。
- <対象者>は、有害物質を取り扱い、又は取り扱っていた事業所を設置している者
- <対象物質>は、土壌汚染対策法で定められている26物質に加えて、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」「1,4-ジオキサン」が対象とされています。
対象者は、有害物質を取り扱い又は取扱っていた事業所の設置者に限定されています。どんな方が対象になるかというと<対象物質>である、土壌汚染対策法で定められている26物質、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物、1,4-ジオキサンを書面等(帳簿)などによって取り扱い、製造、処理、保管等をされている事業所の設置者となります。
「有害物質を書面等(帳簿など)によって取扱い、有害物質の製造、処理、保管等の実際の取扱いを行わない事業所」は対象外です。
岡山県内の市区町村
2023年08月01日に確認した情報です。
岡山県内の各市に独自の土壌汚染に関する条例はありません。土壌汚染対策法と岡山県条例「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」が適用されます。
岡山市
倉敷市
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