土地売買の際に、土壌汚染で訴訟問題になることが増えています。
自主調査の土壌汚染調査について用途別に気をつけるポイント、調査の流れや内容と費用を詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います
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土地売買のときの土壌汚染に関わる訴訟問題の事例
訴訟問題となった経緯
お客様(売り主)は、関東地方某所の土地で廃業し、土地を売りに出して、土地の売買契約を行いました。
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対象地は、土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質を使用するような特定施設であったという履歴はなかったが、 土地の売買の契約後に、買い手側が自主的に他社の土壌汚染調査機関にて土壌汚染調査(表層土壌調査)を実施しました。その結果、土壌汚染が認められたという結果が出ました。表層土壌調査の結果を受けて、買主はボーリング調査(詳細調査)を行い、どれ位の深度まで汚染が広がっているか調査が行われました。
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お客様(売り主)の疑問
●調査は土地の買い主により自主的に行われたという点
●土地の売買契約はすでに完了している
●買い主から要求された浄化対策費用は妥当かどうか
以上の点を疑問に思われ、当社にご相談いただきました。
お客様(売り主)の要望
○浄化対策費用が高額であるために、すぐに浄化対策工事を請けるのは難しい
○土地の買い主側が行った自主調査であり、契約も終了した段階で売り手に浄化対策工事を行う義務はあるのか
○再度調査を行った場合どうなるか
○納得する上でもこちら側としても調査を行いたい
ジオリゾームのご提案
- 買い手様の了承を得て、前回の計画と同様な表層土壌調査・詳細調査の実施
- 再調査になるので、調査計画、調査時のクロス・コンタミネーションには十分注意する
- 第3者の立場として、調査結果はあくまで、データとして提出させていただく
- 調査結果を受けて、もし汚染が認められた場合、浄化対策についてもご提案させていただく
- 法や条例による義務調査ではない自主調査であり、あくまで企業と企業のやりとりなので、浄化対策工事を誰が行うかについては当事者同士の話合いとなる
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売主が、買主が実施したものと同等の土壌汚染調査を実施
お客様(売り主)、お客様の弁護士様、土地の買い主さんと話合いを行い、再度お客様(売主)側で土壌汚染調査を行いました。
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調査の結果、汚染はありませんでした。
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裁判
売り主としては、今回の土壌汚染調査結果を基に、浄化対策の義務はないことを主張。
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買い主としては、前回の土壌汚染調査結果を無くすことはできない、 土壌汚染の存在は、隠れた瑕疵ということで、浄化対策費用を再度要求。 ※瑕疵=きず
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売り主は、契約解除を求めることができるが、土地の契約の際に、土地と建物も含めて契約をしていた。 しかし、建物はすでに取り壊されている。 契約解除をするには、土地と、買取時にあった建物(取り壊された)を返さなければならないが、不可能となっている。
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裁判へと発展し、現在裁判中です。
*内容については、守秘義務契約の関係上、場所や調査依頼主が特定できないよう配慮しております。ご了承下さい。
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