
土壌汚染調査は自主的に行うケース(自主調査)と、
調査が義務付けられているケース(義務調査)とがあります。
自主調査のケース
実際行われている土壌汚染調査のほとんどが自主調査です。
2017年に行われた調査のうち、法律や条例に義務づけられたものは16%、のこりの84%は自主的に行われた調査でした。土地売買、土地資産評価、自主的環境調査、土地改変…などが理由で、割合としては、土地売買が48%で、主な調査契機のようです。((社)土壌環境センター調べ)。
では、具体的に土地売買の際には、どのような理由で調査が行われているのでしょうか?
- 土地開発中に埋設物があり、土壌汚染が懸念されたため
- 土地売買の前に、土壌汚染を心配する買主から依頼されたため
- 工場等が建っている、過去に工場等が建っていたので、汚染されていないか確認するため
などが調査の契機となっています。
具体的に、自主調査を行うケースについてご紹介します。
地主・不動産会社の方のケース
所有する土地を売りたい
土地を買いたい
過去に工場があったらしい土地を買う
ガソリンスタンドの土地売買
クリーニング店の土地売買
土地を担保に金融機関から融資を受けたい
土地の資産価値を把握したい
企業・工場主の方のケース
工場の売却を考えている
企業の資産価値を把握したい
IR(インベスター・リレーションズ)のため・企業イメージUP
その他の調査
自主調査の土壌汚染調査について、用途別に気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います
続いて、義務調査のケースについてみてみます。
義務調査のケース
土壌汚染対策法で、調査が義務付けられているケースがあります。
・土壌汚染対策法で指定されている、特定有害物質を使用している特定施設を廃止する
例えば、メッキ工場を廃止する場合など、が該当します。
そのほかにも、
・3000m2以上の土地を改変するとき
・都道府県によっては、条例によって、土壌汚染対策法とは別に調査が義務付けられていることがあります。
義務調査の土壌汚染調査について、詳しく知りたい方はこちら

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