お問い合わせオンライン相談も

資料請求


資料


mail


電話

土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

東京

03-5606-4470

大阪

06-6381-4000

草のイラスト
つっちー

バッチャープラントって、コンクリートを作る工場のことですよね?なにか土壌汚染と関係があるんですか?

たまき

生コン工場は、特定有害物質使用特定施設ではないのですが、コンクリートを製造する原材料には、六価クロムが微量含まれています。そのことから、3,000㎡以上の土地の改変時の4条調査のときには、調査義務が発生するのです。

土壌汚染調査の内容と費用、自主調査、義務調査の土壌汚染調査で気をつけるポイントを詳しくまとめた無料冊子ができました

バッチャープラントとは?

バッチャープラントとは、均質なコンクリートを製造するための大型設備のことです。
基本はコンクリートプラントと呼ばれ、バッチ方式と連続方式があります。バッチ方式のコンクリートプラントのことをバッチャープラントと呼んでいます。日本で現在一般的に使用されているコンクリートプラントのほとんどがバッチャープラントです。
バッチ方式は、コンクリート材料の計量、混合、排出を一回ごとに区切って行います。正確性に長けていると言えます。
バッチャープラントでは、一般的には、コンクリート材料の供給装置、貯蔵設備、計量装置、ミキサーの四つで構成されています。

1.コンクリート材料の供給装置

バッチャープラントの最上部に位置し、コンクリートの原材料を供給する装置です。

2.貯蔵設備

バッチャープラントには、骨材などコンクリート製造のための材料とストックする貯蔵庫もあります。

3.計量装置

計量設備は正確な秤(はかり)をもち、定められた配合でコンクリート材料を秤りとる設備です。現在は、
機械式の秤よりも計量精度の高い、電気式のロードセル方式が主流となっています。

4.ミキサー

ミキサーとは、計量したコンクリート材料を練り混ぜる装置のことです。

有害物質使用特定施設ではないけれど、3,000㎡以上の土地の改変では義務調査!?

生コンの原料には、微量の六価クロムが含まれている

セメント原料には、もともと自然由来の三価クロムが含まれています。三価クロムの一部は、セメントの焼成過程で酸化されて、通常自然界に存在しない六価クロムとしてセメントに含まれます。

つっちー

意図せずに、発生するこの六価クロムが土壌汚染物質(特定有害物質)なので、なんか複雑なことになってるんですね。。。

余談ですが、コンクリートやモルタルが固まる過程では、水和反応によって生成される水和物に六価クロムが固定されるので、固化後に六価クロムが溶出することはほとんどありません。

ところが、地盤改良でセメントを使用する場合、土を構成する土粒子である粘土鉱物や有機物の種類によっては、水和物の生成が阻害されて、固定されなかった六価クロムが溶出することがあります。たとえば、関東ローム層などに含まれる火山灰質粘性土層がセメントの水和に必要なCaイオンを吸着し、六価クロムを固定する水和物の生成が妨げられる例があります。ですので、地盤改良に使う際は試験をしたうえで使用されます。


↑応用地質学会HPより引用

バッチャープラントは、有害物質使用特定施設ではないので、施設廃止時の3条調査には該当しません。

土壌汚染対策法の第3条は、「有害物質を製造、使用または処理する水質汚濁防止法・下水道法の特定施設の使用が廃止された場合」に義務調査が発生します。が、バッチャープラントは特定有害物質使用特定施設ではないので該当しません。

環境省より以下の文章が公示されています。
「有害物質使用特定施設」は、意図的に特定有害物質を使用等するものに限られる。特定有害物質を微量含む原材料を用いるが当該特定有害物質に対し何らの働きかけをしない施設等は含まない。
したがって、例えば、六価クロムを微量含む原材料を使用する生コンクリート製造用のバッチャープラント、特定有害物質が含まれる可能性がある廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は下水を処理するが当該特定有害物質に着目してその処理を行うものではない廃棄物処理施設及び下水道終末処理施設については、「有害物質使用特定施設」に該当しない。

3,000㎡以上の土地の改変時の4条調査には該当します。

たまき

けれども、環境省の土壌汚染対策法Q&A回答集に、「生コンクリートに六価クロムが含まれるのが分かっているので4条調査(3000㎡以上の土地の改変)をする際に、バッチャープラントがあった工場は、土壌汚染調査が必要」という記載があります。

土壌汚染対策法に関わる環境省のQ&A回答集に書かれているのは、以下の内容です。

Q.水質汚濁防止法第6条に基づき、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1の55号「生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント」に係る特定施設使用届出書を提出した事業場の敷地であった土地は、当該届出履歴をもって、法第4条第3項に規定する「特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準」(規則第26条)に該当するのか。
(バッチャープラントが現在および過去に合った土地は、土壌汚染物質によって汚染されているとして、土壌を採取して調査することが必要ですか?という意味です。)

A.当該土地は、生コンクリートに六価クロムが含まれるという知見があることから、規則第26条第4号に該当すると解されたい。
(バッチャープラント工場(跡地)は、生コンクリートに六価クロムが含まれているので、土壌を採取して調査することが必要です。)

参考リンク:https://www.env.go.jp/content/000045075.pdf

この記載があり、4条調査(3000㎡以上の土地の改変)の際に、バッチャープラントがあった土地は地歴調査(資料での調査)のみでは終わらず、土を採取しての土壌汚染調査が必要となります。。

生コン工場(跡地)での、4条調査の流れ

バッチャープラント工場、もしくは工場跡地で、3,000㎡以上の開発等を行なう場合には、以下のような調査が必要となります。

地歴調査(フェーズ1)

・過去の土地利用の履歴を調べる。
(バッチャープラント工場の操業内容や配置だけでなく、過去にその他の事業所等がないかなども調査します。)
・履歴調査の結果から、次の表層土壌調査をどの場所で実施するのかを決める、「汚染のおそれの区分図」を作成します。

表層土壌調査(フェーズ2)

・地歴調査(フェーズ1)で確定した「汚染のおそれの区分図」をもとに、地点を配点して、実際に土壌汚染があるかどうかを調べます。
(バッチャープラント工場のみである場合は、六価クロムのみを調査することになりますが、他の事業所もあった場合にはその他の物質も調査しなければならなくなる可能性があります。)

・調査の結果、土壌汚染が無かった場合には、上記の調査結果をまとめて4条申請し、そのまま開発へと進めることになります。
・調査の結果、土壌汚染が有った場合には、4条調査の結果を受けて汚染があった場所は区域指定されることになります。汚染の範囲や程度によって、浄化対策工事をするのか、区域指定したまま開発するのか、検討していくことになります。

たまき

バッチャープラント工場や工場跡地で3000㎡以上の開発をおこなうときは土を採取した調査が必要となりますのでお気をつけください。ご不明な点などお気軽にご相談ください

土壌汚染調査の内容と費用、自主調査、義務調査の土壌汚染調査で気をつけるポイントを詳しくまとめた無料冊子ができました

お問い合わせバナー

*業務時間外は、直接担当者に繋がります。

お問合わせ・ご相談 資料請求

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
スタッフ写真

東京 03-5606-4470 大阪 06-6381-4000