千葉県では、土壌環境及び地下水質の保全に関して「千葉県環境保全条例」が定められています。
ですが、土壌汚染に関する指定工場の指定や形質変更時の届出等の規定など、土壌汚染対策法の契機を上乗せするような条項はありません。
土壌汚染対策法に従って、調査が進められます。
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千葉県環境保全条例
土壌環境及び地下水質の保全に関する内容です。地下水汚染防止や、汚染物質の地下浸透禁止、適切な管理等が謳われています。
第七条(地下水汚染防止のための施策)
県は、地下水の汚染を防止するため、事業者に対する指導及び地下水の水質監視並びに市町村が行う地下水の水質保全対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。
2市町村は、地下水の水質状況を把握し、地下水の水質が保全されるように必要な措置を講ずるとともに、県が行う施策に協力するものとする。
第四十九条(汚水又は廃液の地下浸透の禁止)
事業者は、汚水又は廃液にカドミウムその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(以下この節において「特定物質」という。)が含まれている場合は、これを地下に浸透させてはならない。
第五十条(地下水汚染対策の推進)
事業者は、地下水の汚染を防止するため、特定物質を含む水(特定物質の原液を含む。)を適正に管理するとともに、県及び市町村が行う地下水の水質保全対策に積極的に協力しなければならない。
第五十一条(土壌汚染の防止)
工場又は事業場において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、使用し、又は保管している事業者は、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、定期的に土壌の汚染状態を調査する等当該特定物質を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
千葉市の土壌汚染対策に関する指導要綱
2022年03月31日に確認した情報です。
千葉市では、土壌汚染対策法に加えて「千葉市土壌汚染対策指導要綱」「千葉市土壌汚染調査・対策指針」が定められています。
- 土壌汚染対策法で対象の「特定有害物質を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する工場又は事業場」に加えて、
「ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場」も対象です。 - 調査の契機は、土壌汚染対策法と同じで、上記の「工場や事業場を廃止したとき、施設を除去したとき」と「3000㎡以上の土地の改変」です。
- 調査契機に該当する場合に、千葉市土壌汚染調査・対策指針に従って「土地履歴調査」が必要になります。履歴調査で汚染のおそれがある場合は「概況調査(土壌を採取する調査)」が必要になります。
3,000m2以上の土地改変の調査事例、地歴調査はこちら
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市川市の市川市環境保全条例
2022年03月31日に確認した情報です。
市川市では、土壌汚染対策法に加えて「市川市環境保全条例(平成11年4月1日施行)」が定められています。
- 市川市では、特定有害物質を使用する場合に届出が義務づけられています。
- 土壌汚染対策法では、特定施設を使用する水質汚濁防止法と下水道法に基づく特定施設を設置する場合のみが対象になりますが、市川市環境保全条例では特定有害物質を使用する事業場は全て対象となります。
- 調査契機は、土壌汚染対策法と同じです。
法に該当する特定有害物質使用特定施設の廃止等と3000㎡以上の土地改変は法に基づいて、条例にしか該当しない「特定有害物質を使用等している敷地での特定有害物質の使用の廃止、または900㎡~3000㎡未満の土地改変」は条例に基づいて調査を行います。
市川市
千葉県内の市区町村
現在、千葉県内では、土壌汚染に関する上乗せ条項が制定されている自治体はありません。
2022年03月31日に確認した情報です。
千葉県
船橋市
松戸市
市原市
柏市
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