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土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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大阪府
つっちー

大阪府では、土壌汚染対策法以外に、“さらに”条例で土壌汚染調査が必要なときがあるって聞いたんですけど・・・

社員

そうなんです。大阪府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が定められていて、土壌汚染対策法にさらに上乗せ事項が付加されているので注意が必要です。

大阪府の「大阪府生活環境の保全等に関する条例」について、詳しく、図も交えながら説明していきます。

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います

土壌汚染に係る条例の概要

2022年04月04日に確認した情報です。

大阪府条例で定められている土壌汚染調査の契機は、6つあります

  1. 有害物質使用届出施設等を廃止する時
  2. 有害物質使用届出施設等に係る調査が猶予されている工場等の敷地で形質変更を行う時
  3. 稼働中の有害物質使用特定施設等が、同一の工場等以外の用途で利用するために土地の形質の変更をしようとするとき
  4. 土地の改変を行うとき
  5. 自主的に調査をし、その結果を報告する時
  6. 健康被害が生ずるおそれがあるとき

1つずつ、具体的に確認していきたいと思います。

①有害物質使用届出施設等を廃止する時

大阪府生活環境の保全等に関する条例  81 条の 4 の第 1 項工場

有害物質を使用している「特定施設」を廃止する場合には、土壌汚染対策法での調査が義務付けられますが。
大阪府では、法の対象である有害物質を取り扱っている特定施設以外に、以下の2つも対象になります。

  • 管理有害物質を使用している条例(水質関係)に定める届出施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設 
    (下水道法による届出対象施設を含む)

つまりは、法で対象になっている施設以外に、条例で対象となる施設があるということなのでご注意ください
府条例の調査も、基本的に法と同等の調査になりますので、「大阪府での義務調査の事例」を参考になさってください。

上で、「ダイオキシン類特別措置法」と出てきているように、大阪府では、土壌汚染対策法で定められている特定有害物質以外に、ダイオキシン類もダイオキシン類特別措置法の該当施設では調査が必要です。
ダイオキシン類の調査事例はこちら

該当するのか分からないという方は、お気軽にご相談ください。

土壌汚染調査の猶予ができる?

①に該当する場合は義務調査になるのですが、ある一定の条件を満たせばその調査を猶予(先延ばし)にすることが出来ます。

基本的には、その工場の敷地としてそのまま使うのであれば調査は不要で、一般の人が立ち入ることがない場合は、知事の確認を受けることにより、調査の猶予が可能です。

さえき

もっと、具体的にどのようなケースが土壌汚染調査の猶予が可能なのかをお知りになりたい方は↓↓の資料をご請求頂くか、お気軽にお問い合わせください。

②有害物質使用届出施設等に係る調査が猶予されている工場等の敷地で形質変更を行う時

大阪府生活環境の保全等に関する条例 81の4条第5項

①で義務調査の対象となったけれど、調査の猶予をしている土地で、900㎡以上の土地の形質の変更をしようとするときは、土壌汚染調査が必要となります。

③稼働中の有害物質使用特定施設等が、同一の工場等以外の用途で利用するために土地の形質の変更をしようとするとき

①に該当する施設で、稼働中に「同一の工場以外の用途で利用するために」土地の形質変更をしようとするときに調査が必要となる場合があります。
ただし、施設を設置している工場・事業場と同一の工場・事業場の敷地として利用する場合は、調査義務はありません。

また、施設を設置している工場・事業場とは別の一般の人が立ち入ることができない工場・事業場の敷地等として利用する場合は、知事の確認を受けることにより、調査が猶予されます。 

④-1. 3,000㎡以上の土地改変を行う場合に、地歴調査が必要です

大阪府生活環境の保全等に関する条例 81条の5第1項3000㎡以上の土地改変

3,000m2以上の土地の形質変更( 土地の切り盛り、掘削、その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更 )を行う場合に、土地の改変者に対して、その土地で、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる土地履歴調査(地歴調査)が義務付けられています地歴調査の結果、汚染のおそれがある場合には、土壌調査(実際に土を採取して分析する調査)が義務付けられます。

3,000m2以上の土地改変の調査事例、地歴調査はこちら

④-2.有害物質使用施設等で、900㎡以上の土地改変を行う場合

さえっきー

こちらは、上の②-1と同じ土地改変なのですが、有害物質使用工場に限定された内容です。面積要件が狭いのでご注意ください。

大阪府生活環境の保全等に関する条例 条例81条の5第1項、6第1項操業中の工場 形質変更時届出

上図のように、稼働中の特定有害物質使用施設等(①に該当する施設になります)で、900㎡以上の土地の改変( 土地の切り盛り、掘削、その他土地の造成又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合に、土地履歴調査(地歴調査)が義務付けられています地歴調査の結果、改変する場所に汚染のおそれがある場合には、土壌調査(実際に土を採取して分析する調査)が義務付けられます。

この条項は、H31年4月に施行された改正法に倣って新たに加えられました。

土壌汚染対策法のH31年4月の改正内容はこちらを参考になさってください

⑤自主的に土壌汚染調査し、報告する場合

義務調査ではなく、自主的に土壌汚染調査を実施して、その結果を都または市区町村(管轄の都、市区町村になります)に届出を行うことが出来ます。

⑥人への健康被害のおそれがある時、地下水汚染が認められる地域があるとき

有害物質(土壌汚染対策法で定められている有害物質と同じです。)によって、土壌汚染による健康被害のおそれがある場合、知事より土壌汚染調査命令が出されます。

大阪府の条例に基づいて実施した調査事例も参考にしてください

内容のご不明な点やご質問については、お気軽にお問合せください

大阪府内の市区町村

2022年04月04日現在、大阪府内では、大阪府条例の他に条例が制定されている自治体はありません。

土壌汚染対策法と大阪府条例に従って、調査が進められます。

2022年04月04日に確認した情報です。

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