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土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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メッキ工場では、メッキ工程の内容によりますが、特定有害物質を複数取り扱っているケースが高いと言えます。また、取扱いがある場合で、工場を廃止する場合は、土壌汚染対策法 第3条に基づき義務調査となります。メッキ工場やその跡地において、土壌汚染調査した事例をご紹介します。

義務調査のメッキ工場の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容などを詳しくまとめた無料冊子ができました

土地の売却時の土壌汚染調査の内容やポイントを詳しくまとめたページはこちら

事例1 土壌汚染対策法が施行される以前に、鍍金工場があった土地の調査(自主調査)

土壌汚染調査の経緯

昭和40年代から平成の初期まで対象地は、鍍金工業所があり、メッキ作業が行われていました。特に、対象地の一部では長期間に渡ってメッキ作業が行われていたため、売買するにあたって土壌汚染を心配されていました。土地を売るため、不安材料を無くすためにも自主的に調査を行った。

土壌汚染調査の概要

調査場所:関西地方 
調査種類:自主調査〔「土壌汚染対策法」に準拠〕
敷地面積:382 
現地の状況:廃止済みの工場(建屋あり)

具体的な調査内容1:表層土壌調査

第一種特定有害物質についての調査

土壌ガス採取

採取箇所2箇所⇒分析検体数 2検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら

第二種・第三種特定有害物質についての調査

表層土壌採取

採取箇所 5地点(2地点、3地点混合×1区画)⇒分析検体数 3検体
詳しい表層土壌採取の方法はこちら

以上で、工期:現地調査1日間、分析14日間、報告書7日間
計22日間
でした。

表層土壌調査の費用はこちら

土壌汚染調査結果

トリクロロエチレンが検出されました。シアン化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物の基準値超過が確認されました。

その後

汚染の平面的な範囲は絞れたことから、このまま買ってくれる相手先を探す、自社で利用する両方を検討されることになりました。

義務調査のメッキ工場の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容などを詳しくまとめた無料冊子ができました

事例2 過去に鍍金事業を営んでいて、現在は事業を停止している工場の調査(自主調査)

土壌汚染調査の経緯

操業は不明だが少なくとも昭和40年ごろから操業しており、平成初期まで鍍金事業を行っていた。ねじや部品のクロムメッキ、ニッケルメッキを行っており、脱脂作業ではトリクロロエチレンを使用していた。その他には六価クロム化合物を使用していた。それ以外の特定有害物質の使用については不明。

現在は操業は停止していて、住居等として土地を利用している。土壌汚染に関連する法令について管轄行政で各届出名簿を確認したが、土壌汚染対策法が施行される以前に操業停止しているため、法や条例の義務調査にはあたらなかった。土地の相続や売却を考えられていたため、自主調査として調査しました。

土壌汚染調査の概要

調査場所:関東地方
調査種類:自主調査「土壌汚染対策法」に準拠 
敷地面積:747 
現地の状況:廃止済みの工場(建屋あり)

具体的な調査内容1:表層土壌調査

第一種特定有害物質についての調査

土壌ガス採取

採取箇所6箇所⇒分析検体数 6検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら

第二種・第三種特定有害物質についての調査

表層土壌採取

採取箇所 10地点(7地点、3地点混合×1区画)⇒分析検体数 8検体
詳しい表層土壌採取の方法はこちら

以上で、工期:現地調査1日間、分析10日間、報告書10日間
計21日間
でした。

表層土壌調査の費用はこちら

土壌汚染調査結果

トリクロロエチレン、六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物の基準値超過が確認されました。

その後

汚染の範囲が、広範囲であったことから、自分たちでそのまま土地を活用される方向で、検討されることになりました。

義務調査のメッキ工場の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容などを詳しくまとめた無料冊子ができました

事例3 メッキ工場の有害物質使用特定施設の廃止に伴う義務調査〔法3条〕

土壌汚染調査の経緯

昭和30年代から操業されていた、メッキ工場。操業されていた方が亡くなられて、事業を廃止することになった。特定有害物質使用の工場で法第3条の義務調査が必要となった。ご遺族の方は事業の詳しい内容等、何も把握されていないとのことで、行政に資料公開請求をし調査を進めた。得られた情報からは、トリクロロエチレン、ふっ素、六価クロム化合物、ほう素、シアンを含む薬剤の使用が確認されました。 

土壌汚染調査の概要

調査場所:関東地方
調査種類:義務調査〔土壌汚染対策法3条〕  
敷地面積:186 
現地の状況:廃止済みの工場(建屋あり)

具体的な調査内容1:表層土壌調査

第一種特定有害物質についての調査

土壌ガス採取

採取箇所 3箇所⇒分析検体数 3検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら

第二種・第三種特定有害物質についての調査

表層土壌採取

採取箇所 5箇所
詳しい表層土壌採取の方法はこちら

以上で、計画と役所協議:約2週間、現地調査 2日、分析14日間、報告書作成14日間、報告書の受理までは約1ヶ月でした。

表層土壌調査の費用はこちら

土壌汚染調査結果

トリクロロエチレンが検出されました。鉛及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物の基準値超過が確認されました。

その後

対象地は、区域指定されました。形質変更時要届出区域に区域指定された状態で、建物の解体等を行い、自分たちで土地の活用を検討されることになりました。

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事例4 過去にメッキ工場があった土地の売買のための調査(自主調査)

土壌汚染調査の経緯

現在は、事務所と倉庫として使用されている土地だが、過去〔平成10年ごろまで〕メッキ工場があったことが住宅地図で確認された。特定施設もあったようだが、土壌汚染対策法が施行される以前に廃業しているので、義務調査には該当しない。土地を売却するので、調査をしたいということでお話しを頂きました。役所に残っていた書類から、メッキ工場で使用されていた特定有害物質は、シアン化合物と、ほう素及びその化合物の2種類でした。 

シアン化合物とほう素及びその化合物は細かく調査し、他の物質についても土壌汚染の有無を確認するために調査することになりました。

土壌汚染調査の概要

調査場所:関西地方 
調査種類:自主調査〔「土壌汚染対策法」に準拠〕
敷地面積:204 
現地の状況:廃止済みの工場(建屋あり)

具体的な調査内容1:表層土壌調査

第一種特定有害物質についての調査

土壌ガス採取

採取箇所1箇所⇒分析検体数 1検体
詳しい土壌ガス採取の方法はこちら

第二種・第三種特定有害物質についての調査

表層土壌採取

採取箇所 6箇所
詳しい表層土壌採取の方法はこちら

以上で、工期:現地調査1日間、分析14日間、報告書7日間
計22日間
でした。

表層土壌調査の費用はこちら

土壌汚染調査結果

土壌汚染はありませんでした。

その後

土地の売却を進められました。

義務調査のメッキ工場の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容などを詳しくまとめた無料冊子ができました

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