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土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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つっちー

埼玉県は、土壌汚染対策法以外に、“さらに”条例で土壌汚染調査が必要なときがあるって聞いたんですけど・・・

社員 

そうなんです。埼玉県では、「埼玉県生活環境保全条例」が定められていて上乗せ事項が加えられているので注意が必要です。

埼玉県生活環境保全条例について、詳しく、図も交えながら説明していきます。

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います

「埼玉県生活環境保全条例」の概要

2022年3月30日に確認した情報です。

埼玉県条例で定められている土壌汚染調査の契機は、主に3つあります。

  1. 土壌汚染の未然防止と早期発見(特定有害物質取扱事業者様向け)
  2. 特定有害物質取扱事業所を廃止等するとき(特定有害物質取扱事業者様向け)
  3. 3,000㎡以上の土地の改変を行うとき

1つずつ、具体的に確認していきたいと思います。

①土壌汚染の未然防止と早期発見

埼玉県生活環境保全条例(第3節)条例第77条

特定有害物質取扱事業者は、土壌汚染の未然防止及び早期発見のために、「有害物質が地下に浸透したり、公共用水域に流出したりしないよう、適正に管理すること」、「特定有害物質による土壌又は地下水汚染の状況を調査すること」を努めるよう定められています。

①「特定有害物質取扱事業所」を廃止等するとき

埼玉県生活環境保全条例(第3節)条例第79条第1項 工場

「特定有害物質取扱事業所」は、特定有害物質を取り扱っている、もしくは取扱い履歴のある事業所です。
・事業所の廃止
・建物の全部を除却する場合
・特定有害物質を取り扱っていた部分を除却する場合
に土壌汚染調査が必要になります。 

特定有害物質を取り扱っておられる事業者様で、特定施設の届出をされている場合は、
土壌汚染対策法にも該当しますのでご注意ください。900㎡の土地改変でも調査必要です

③ 3,000㎡以上の土地改変を行う場合に、地歴調査が必要です

埼玉県生活環境保全条例(第3節) 条例第80条第1項3000㎡以上の土地改変

3,000m2以上の土地の形質変更を行う場合に、土地の改変者に対して、その土地で、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる土地履歴調査(地歴調査)が義務付けられています

地歴調査の結果、汚染のおそれがある場合には、土壌調査(実際に土を採取して分析する調査)が義務付けられます。

3,000m2以上の土地改変の調査事例、地歴調査はこちら

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います

内容のご不明な点やご質問については、お気軽にお問合せください

つっちー

埼玉県では、県の条例だけでなくて、市、独自の条例がさらにあるらしい・・・。続いては市の条例です

埼玉県内の市の条例

埼玉県内では、埼玉県生活環境保全条例の他に各市でも条例が制定されている自治体がありますので、注意が必要です。

たまき
埼玉県の中で、条例が定められている市とその内容を簡単にご紹介していきます。

さいたま市

2022年3月16日に確認した情報です。

さいたま市では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が定められています。

注意!
さいたま市内では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
埼玉県生活環境保全条例(第3節土壌環境及び地下水質の保全)は適用されません。

さいたま市生活環境の保全に関する条例
ポイント

  • 特定有害物質の適正な管理(第77条・第78条)
    ・事業者は、取り扱っている特定有害物質の適正な管理に努めること。
    ・市長は、健康被害が生じると判断した場合に、事業者へ汚染土壌の処理を命ずることができる。
  • 特定有害物質取扱事業所を廃止等する時(第79条)
    以下の場合は、土壌汚染調査が必要となります。
    ・特定有害物質取扱事業所を廃止するとき
    ・建物の全部もしくは特定有害物質を取り扱っていた部分を除却するとき
    ・特定有害物質を貯蔵し、又は貯蔵していた施設(貯蔵施設)を除却するとき
  • 3,000㎡以上の土地の改変時(第80条)
    3,000m2以上の土地の形質変更を行う場合に、土地の改変者に対して、その土地で、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる土地履歴調査(地歴調査)が義務付けられています。
  • 住民への周知(第81条)
    土壌汚染調査の結果、市長より汚染された土壌を処理すべきことを命令された場合は、土壌の汚染の状況及び汚染拡散防止の方法について、事業所敷地周辺の住民に周知しなければなりません。
  • 地下水の水質の浄化(第84条)
    有害物質取扱事業所において特定有害物質を含む水が地下へ浸透したことにより、健康被害が生じるおそれがあるときは、市長はただちに、地下水の水質浄化措置をとるよう命令できます。

ご質問や内容については、お気軽にお問い合わせください。

その他の市について

埼玉県内のうち、その他の市区町村については、独自の条例は定められていません。土壌汚染対策法と埼玉県生活環境保全条例に従って、調査が進められます。

埼玉県、さいたま市以外に、各市で土壌汚染の問い合わせ窓口のある市は以下の通りです。

2022年3月30日に確認した情報です。

川越市

熊谷市

川口市

所沢市

春日部市

狭山市

外部リンク:狭山市の土壌関連法令の届出のHPはこちら
(注意:狭山市内で埋め立て、盛土、たい積(以下「埋立て等」)を行おうとする事業主は、その土地が500平方メートル以上であるか、その他の要件に適合している場合には、条例により規定の届出書と添付書類を届け出なければなりません。)

上尾市

草加市

越谷市

久喜市

外部リンク:久喜市の土壌汚染についてのHPはこちら
(注意:久喜市では、埋立て等区域の総面積が300平方メートル以上となる埋立て等を行おうとする場合、埋立て等の目的等について届出する義務等があります。)

義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います

つっちー

埼玉県は、土壌汚染対策法+埼玉県条例、さらに!市の条例もあって。。。大変だ。ご不明点はお気軽にご相談ください

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