みなさんこんにちは!
今回から土地売買の際の瑕疵担保責任の話を
したいと思います。
まずは「瑕疵」という言葉についてです。
不動産売買契約書で、「瑕疵」担保という記載があります。
「瑕疵」は「かし」と読み、「きず」、「欠陥」、「欠点」という
意味です。
不動産売買の場合、建物の「雨漏り」であったり、
地中埋設物が土地の中にあり、建物が建てられない
などであれば、「瑕疵」があると認められます。
法律用語としては、「通常有するべき品質・性能を
備えていないこと」を「瑕疵」と表現しています。
土壌汚染も「瑕疵」にあたりますので、土地の売買の際には
土壌汚染の話も含めて買主売主で話し合うことが重要です。
土壌汚染の瑕疵についてのご相談はジオリゾームまで!