区域内土壌入れ替え措置とは?~土壌汚染浄化~
お元氣様です!
汚染土の処分費がネックになっている…
そんな時に含有量の汚染の場合に出来る方法が
区域内土壌入れ替えです。
区域内土壌入れ替えとは表層面が
第2種特定有害物質の含有量により汚染がされている
場合等に用いることが出来る措置方法になります。
措置のフローは以下になります。
① 表層部の不適合土壌を掘削し、一時仮置き。
② 詳細調査時に汚染が無いと判断された土壌を
掘削し、①と分けて仮置き(50cm以上)。
③ ①を埋め戻し、砂利等を敷くことで境を明白にする。
④ ②の土壌を埋め戻す。
という流れで、対象地の上下の土壌を入れ替えるです。
汚染土を場外に搬出・処分することが無くなる為、
汚染土の処分費や健常土の購入費が必要無くなります。
但し、汚染土が無くなったわけでは無い為、
区域指定は解除されず形質変更時要届出区域となります。
以上!
望月