土壌汚染の区域指定とは | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

お問い合わせ

資料請求


資料


mail


電話

土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

東京

03-5606-4470

大阪

06-6381-4000

草のイラスト

スタッフブログ

2016年

土壌汚染対策法 土壌汚染の区域指定とは


みなさんこんにちは

土壌汚染の区域指定についてのお話です。

掘削状況

掘削状況

表層土壌調査(土壌汚染状況調査)の結果、

特定有害物質が基準を超過した場合

要措置区域もしくは形質変更時用届出区域に指定されます。

要措置区域とは、対象地付近で地下水を飲用に

使用していたり、

簡単に人の出入りが行われる場合等、

健康被害が出る可能性がある

という場合に指定されます。

形質変更時要届出区域は、

健康被害のおそれがないとみなされる場合に指定されます。

どちらの指定に関しても、行政の台帳に記載されてしまいます。

 

土地を購入したものの、区域指定されており、

対策が必要と行政から指示がありまして・・・。

というご相談を受けることもあります。

 

土地の購入を検討されているのであれば、

土壌汚染調査を行うことをお勧めいたします。

調査の際には是非、ジオリゾームにご相談ください。

MY

どんなことでもお気軽に、お問い合わせください


お問い合わせバナー

*業務時間外は、直接担当者に繋がります。

お困りごとなど、お気軽にご相談ください。
スタッフ写真

コメントを残す

メールアドレスは公開されません

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください