土壌汚染対策法と建設発生土などからみられる土壌汚染についてお話いたします。
土壌汚染対策法では、有害物質が使用されていた工場が廃止する場合等に行われる土壌汚染対策法の【第3条調査】。3000m²以上の土地の掘削や盛土を行う際に行われる【第4条調査】があります。これらを【義務調査】と言います。他には土地売買などで土壌汚染の有無を判断するために行われる【自主調査】があります。
【義務調査】【自主調査】何れの調査におこる人為的な土壌汚染を把握するための調査です。土おいても、基本的には産業活動などから引き壌汚染調査の考え方としては、薬品など土壌汚染を引き起こしてしまう有害物質を床にこぼしてしまったり、配管からの漏洩による土壌汚染が無いかを調査します。そのため、まず最初に土壌を採取する場所としては、地表面や配管付近から土壌を採取することになります。地表面や配管周りから土壌汚染が検出されなければ、調査を行なった敷地は土壌汚染が無いと判断することになります。
同じように土壌汚染を調べるということについて、工事などで掘削を行う際に出てくる建設発生土の土壌汚染を調べる調査というモノがあり、業界では残土調査と言われております。残土調査と土壌汚染調査の違いについてご説明します。
土壌汚染調査は土壌汚染対策法に則り調査を行ないます。法律となりますでの、国が定めた基準です。残土調査は、残土条例という各都道府県が制定している条例が基準となります。さらに、残土調査は残土を受け入れる処分会社によって土壌を採取する方法や有害物質の分析などの試験項目が異なります。
大まかに言えば、土壌汚染対策法の有害物質と同等の内容となっているケースもあるのですが、1.4-ジオキサンや油分、水素イオン濃度など、土壌汚染対策法では定められていない項目について調査が必要なところもあります。
調査の密度も土壌汚染対策法では土壌汚染のおそれ(≒可能性)が高いと判断される場所では100m²当たりに1地点での試料採取となりますが、残土条例では掘削する土の量で定められており、3000m³毎であったり、4000m³毎、5000m³毎など処分場の方針に沿う形で調査を行なわなければなりません。
ジオリゾームでは残土条例の調査経験も豊富にございます。
土壌汚染調査だけではなく残土条例についても詳しくお話を聞きたいなど
ご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
森上
みなさんこんにちは!
建設工事をする際には残土というものが出ます。
今日はその残土について少しお話ししたいと思います。
残土とはいわゆる建設発生土のことで、建築工事及び土木工事などで建設副産物として発生する土のことです。
その残土を処分する際に残土を受け入れる所があるのですが、近年ではその受け入れ先から持ち込む残土について土壌調査をするように言われることが多くなっています。
自治体によっては条例によって残土の調査が義務付けられている場合もあります。
その際に分析する項目としては土壌汚染対策法で定められている特定有害物質であることが多くなっています。
+αでそれ以外の物質も調べる場合もあります。
自治体や残土の受け入れ先によって試料の採取方法や分析項目も変わりますので、残土の調査でお困りのことがあれば、是非ジオリゾームまでお問合せ下さい!
森上
~~~~~~~~~~~~~2020年7月15日追記~~~~~~~~~~~~~~~
土壌汚染対策法と建設発生土などからみられる土壌汚染についてお話いたします。
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