-2026年5月26日更新-
みなさんこんにちは。
有害物質の含有量について、
土壌含有量基準についても触れておきたいと思います。

土壌汚染調査には溶出量という水に溶けやすい形で、地下水を飲用した場合に出る健康被害基準と含有量という土そのものを経口摂取した場合の基準があります。
溶出量は地下水を2L毎日飲用し続けて健康被害が出るかの基準となっております。
含有量は土を100㎎(子供は200㎎)を70年間摂取した場合に健康被害が出るかの基準となっております。
今回は含有量基準についてお話です。
土を100㎎というと少しイメージしにくいですよね。
自社の入社したばかりの社員に100㎎と聞くとどれくらいになる?と聞くと、
握りこぶし位?と回答することが多いですwww
ここで質問ですが、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか???
私が含有量基準を説明する場合に使うたとえ話しですが、
1円玉は1gです。
1円玉を10等分した1つが100mgです。
とお答えします。
すると皆さんびっくりした様子で、
そんなに少量なんですね。。。
と驚かれます。
実際イメージしてみると指先にほんの少し乗っている程度の土を
摂取し続けることで健康被害につながるということですね。
そのため、砂が巻き上がったりしたものが口に入るだけ
地面に落としてしまった砂などで
案外100㎎というは摂取してしまいがちです。
ちなみに子供は地面により近い場所に口があるため、
摂取してしまいやすいと考えられるため、
大人よりも多い200㎎とされています。
溶出量は2L、含有量は100㎎(子供は200mg)
というのを見ると、100mgではなく100gをイメージしてしまいやすいですよね。
ちょっとした小ネタを紹介させていただきました。
土壌汚染のことで気になることや知りたいことがあれば、
ジオリゾームまでご相談下さい。
森上
「土壌汚染リスクを回避するポイント」
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土壌汚染対策法における土壌汚染調査の契機の一つとして有害物質取扱いの廃止がありますが、法では有害物質の含有量にまで言及しています。
基本的に有害物質を含む材料を用いて事業活動を行う場合、届け出が必要になりますがなんでもかんでもということになると大変です。
そこで土壌汚染対策法上では、特定有害物質を微量(1%未満)に含む物質の製造や使用等は該当しないことにしました。
しかし、過去はよくても、現在の使用が規制されている物質もあります。環境に関してますます厳しい世の中になってきますので、製造業の方は、改めて使用されている材料等の成分を確認されてみてはどうでしょうか。
土壌汚染を引き起こす物質に関することも、お気軽にジオリゾームへお尋ねくださいね。
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。






