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2017年

土壌汚染対策法施行以前に廃止していた特定有害物質使用施設の土地には土壌汚染は存在しない??


みなさんこんにちは!

ここ最近出張続きで色々な所に行っていますので

地域の産業と土壌汚染について話したいと思います。

各地域にはそれぞれの産業があり、

それによってその地域が潤っていることも多いのですが

その産業が土壌汚染の原因になっている場合は

広くその地域に土壌汚染が広がっていることがあります。

土壌汚染対策法が施行された2003年からは

特定有害物質を使用している施設が廃止する際には

土壌汚染調査をすることが義務付けられていますが、

土壌汚染対策法が施行される前に廃止をしている場合は

土壌汚染調査は義務付けられていません。

そのため、法施行前に特定有害物質を使用していた工場を廃止し、

その後に特定有害物質を使用していない工場が操業していた場合、

土壌汚染調査が義務付けられません。

その次にその土地を購入しようとしている人は何も知らずに

その土地を購入してしまう可能性があるのです。

地場産業で特定有害物質を使用するような業種が盛んな地域では、

対象地に現在ある業種が特定有害物質と関係ないから

土壌汚染はないと言い切れません。

土壌汚染は時間がたってもずっと残っている場合が多いのです。

土地の所有者さんも相続などでその土地の過去の

利用方法まではわからなくなっている場合も多いです。

登記簿の情報から過去の業種がわかる場合はいいのですが

貸し工場のようなところだと過去に何をやっていたかが

わからないという場合が多くなります。

全ての土地で土壌汚染調査をする必要があるとは思いませんが

地場産業で土壌汚染を引き起こすような産業があるようなところでは

土壌汚染調査の義務がなくても土壌汚染調査をしてから

土地の売買をすることをおすすめします。

土壌汚染調査やこの産業って土壌汚染を引き起こしたりするの?

など疑問があればジオリゾームまでお問合せ下さい。

佐伯

 


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