義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
まず初めに土壌汚染の調査契機として、自主的に調査するケース(自主調査)と義務づけられた調査を行うケース(義務調査)があります。
この2つの違いについて、自主調査は主に土地売買や土地資産評価、土地改変…などをきっかけに土地に汚染が無いかどうかを自主的に判断する目的の調査ですが、義務調査は、法令や条例が契機となり行政からの指示により行う調査を指しております。
有害物質を使用している工場の廃業に伴う義務調査
後述の義務調査のなかでも特に多いケースとして、工場や指定作業場等の廃業に際した行政からの指示による調査があります。
実際に弊社でも廃業に伴う調査のお問い合わせを多くいただいているため、廃業時の義務調査の契機について解説したいと思います。
土壌汚染対策法3条<特定施設の廃止時>
工場廃止時に義務付けられる調査契機として多くあるのが、土壌汚染対策法第3条による調査であり、3条の記述には
使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(環境省、土壌汚染対策法第三条より一部抜粋)
とあります。
長~い文章で読むのも嫌になっちゃいますね、、、
わかりやすく要約すると下記の2つともに該当する場合は調査を行い役所に届け出る必要があります。
- 有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第二条第二項に規定させる施設)であること。
- 特定施設で特定有害物質を製造、使用、処理をしていた。
まず初めに、
①の有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第二条規定)に該当しているかどうか?については、「水質汚濁防止法」と「下水道法」のいずれか又は両方に特定施設としての届出があるかどうかで判断できます。上記2つは事業場等の排水を規制するための法であり、事業場として届出をしている場合は有害物質使用特定施設に該当します。「届出をしているか分からない?」という場合は、届出台帳を役所に確認をすることが出来ます。また、地区にもよりますが台帳をネットで公開している場合もあり、いずれかの方法で確認をすることが可能です。
つづいて
②の特定有害物質については、大きく3種類に分けられ、現在26物質が定められております。この項目に該当する物質を使用している、ないしは使用していた履歴がある場合には②の項目に該当する事業場となります。
法3条の調査の流れについては、義務調査<法第3条>のページに詳しく解説しています。
東京都環境確保条例の指定工場・作業場の廃止
また、東京都の土壌汚染に関する条例では、土壌汚染対策法での契機以外に、条例で定められている指定工場や指定作業場の廃止時に義務調査を実施しなければならないケースもあります。
また、愛知県の土壌汚染に関する条例では、土壌汚染対策法では該当しない、ガソリンスタンドが調査対象に定められています。
都道府県の条例についてはこちらにそれぞれの県ごとにまとめていますので、ご参考になさってください。
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