
土壌汚染対策法第4条の発生契機
まず、土壌汚染対策法の第4条の発生契機は「3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合」とあります。(出典:環境省 土壌汚染対策法の概要)この時に重要になってくるのが『3000㎡以上の土地』と『土地の形質変更』です。
ここでポイント!
ここにある、第4条の調査対象になる土地とは【盛り土をする部分+掘削する部分が3000㎡以上になる】土地のことをいいます。つまり、敷地がどれだけ大きくても改変する土地が3000㎡未満なら対象にならないのです。
次に『土地の形質変更』とは
- 敷地外へ土壌を搬出するとき
- 周辺へ土壌の飛散や流出が生じるとき
- 深さ50cm以上の掘削をするとき
のことを言います。
この二つを知っているだけでも大きく違います。この他にも義務調査の契機で不明な点がございましたらお気軽にジオリゾームまでお問い合わせください。
義務調査の土壌汚染調査について、気をつけるポイント、調査の流れや内容、期間などを詳しくまとめた無料冊子等もご参考にしていただければと思います
3000㎡以上の土地の形質変更の際の、行政への届出
土壌汚染対策法4条では「一定規模以上の土地の形質の変更届」という届出が対象地の管轄する役所への提出が必要になります。
管轄する役所は県の環境課であったり、市の環境課であったりと都道府県や市区町村によって異なります。
そして、届出の内容は、
- 4条1項の鑑「一定規模以上の土地の形質の変更届」(様式第六)
- 対象地の案内図(住所等の記載があるもの)
- 平面図(解体や建築などで掘削範囲面積などの情報がわかるように記載したもの)
- 立面図(解体の基礎深さや建築の杭基礎の深さがわかるもの)
- 登記簿謄本(所有者がわかるもの、所有者が複数いる場合には同意書も)
- 公図(対象範囲がわかるように明示したもの
- 土地利用履歴(任意である場合や必須の場合があります。役所への確認が必要)
となります。
各都道府県の条例で、地歴調査が必要かどうかは、各都道府県の条例についてまとめたページをご覧ください。
土壌汚染に関わる都道府県条例一覧
ここで、よく勘違いをされていることがありますが、
届出を提出した案件で土壌汚染調査が必須か?と問われると
答えはNoです。
4条1項の届出はあくまでも一定規模以上の土地の工事をします。許可をください。
という届出になります。
届出を提出した案件すべてに土壌汚染調査(サンプリングを伴う調査)が
必要になるということはありません。
つづいて、法4条の調査命令について、見ていきます。
土壌汚染対策法4条の調査命令について
詳しく言いますと、
土壌汚染調査(サンプリング調査)が必要になる場合は、
法4条1項の届出をした対象地において、有害物質の使用をしていた履歴を役所の方で保管されていたり、土地利用履歴から有害物質の使用・製造・保管が考えられる土地利用履歴が出てきたなどの場合、過去に有害物質の漏洩の記録がある場合等が考えられます。
例えば・・・、
・道路の拡幅工事であったとしても、過去にガソリンスタンドの履歴が出てくると土壌汚染調査が必要になることがあります。
・今は、駐車場だけれど、過去に特定有害物質(土壌汚染物質)の使用があった工場があった(具体的な記録として、特定有害物質の使用の特定施設の届出が出ていた)ケースも、調査が必要になります。
逆に、工場であったとしても、特定有害物質の使用等の履歴が確認されない(特定有害物質使用の特定施設の届出がない。)、地歴調査(土地履歴調査)をしても使用等が確認されなかった場合は、調査命令は出ません。
有害物質の使用等の履歴があれば、法4条3項の調査命令
法4条1項の届出を行い、役所にて精査し、サンプリング調査を実施し土壌汚染調査の報告を命じられる場合には、法4条3項の調査命令が出ることになります。
命令が出てしまうと、何かしらの有害物質による土壌汚染が懸念されることから
土壌汚染調査を実施・報告することを求められることになります。
条例等で、法4条の届出の際に地歴調査(土地履歴調査)を求められその結果調査命令が出た場合は、土壌のサンプリングへと進みます。
ただし、法4条の届出の際に地歴調査は求められなかった場合は、まずは、土地履歴調査の実施になります。
また、4条3項の命令が出たとしても、
実際に解体工事や建築工事を実施するその場所において、有害物質の使用等がなければ、土地利用履歴調査のみで、調査報告が完了しサンプリングまでは実施しないケースもあります。
法4条命令が出たけれど、土壌のサンプリンが必要かどうかは、案件によっても様々な状況となりますので、個別にご相談いただけたらと思います。
土壌汚染調査についてわからないことなどあれば、
是非ジオリゾームにご相談ください。
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