こんにちは!
今年の冬は寒いと思ったら、暖かくなったり、
反対に暖かくなったと思ったら、寒くなったりとよく分からない冬ですね!
朝晩の気温差が大きいので、体温調節をしっかりしながら残り少ない冬を過ごしましょう!
さて、今回は土壌ガス調査についてお話していきたいと思います!
まず、土壌ガスとは、土壌汚染対策法でいう第一種特定有害物質のことを指します。
代表的な物質でいうと、以下の通りです。
●テトラクロロエチレン
⇒主にドライクリーニングで使用されていた。
●トリクロロエチレン
⇒脱脂作業の際に使用される。
●ベンゼン
⇒ガソリンに含まれている可能性がある。
実際に土壌ガスによる土壌汚染のおそれの可能性がある場合
どんな調査をしていくのでしょうか。
土壌汚染の恐れが少ない場合、つまり履歴に使っていた履歴がない場合や不明な場合は
30m×30m区画で1地点での土壌ガス採取となります。
あくまでも土壌汚染のおそれが少ない場合での採取地点となるので、
・過去に該当する土壌ガスを使っていた
・履歴などはないが、使っていたと聞いている
等であれば土壌汚染のおそれが比較的多いまたは多いとして
10m×10m区画で1地点とることがあります。
採取方法として
コンクリート等の被覆がある場合は
➀ハンマードリルという機械を使い、100円玉強の穴を空けていきます。
➁ボーリングバーという道具で1mほど穿孔していきます。
➂採取管を設置し、管に蓋をして30分置いておきます。
(土壌中にある土壌ガスを集めるため)
➃減圧箱を用いて、テドラーバックに採取していきます。
その後は分析にかけていきます。
土壌ガスに基準値はありませんが、定量下限値が設けられており、
この値を超過するとボーリング機械を用いて実際に土壌を採取して土壌の基準値に適合しているか調べていきます。
土壌ガス(第一種特定有害物質)調査に限らず、土壌汚染調査では過去に何を使っていたかが重要になってきます。たとえ10年前に宅地として利用されていても
20年前に特定有害物質が使われていた工場があれば土壌汚染のおそれが多くなります。
まずは土壌ガス調査を行い、汚染の有無を判断してはいかがでしょうか。
土壌ガス調査に限らず、実際に表層土壌を採取する調査も必要となってくる場合があります。
土壌汚染全般、調査についてご不明点・ご不安な点がありましたらお気軽にご相談ください!
◆関連リンク◆
・第1種特定有害物質の詳細
・クリーニング店・跡地
・ガソリンスタンド跡地
鈴木
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。