お元気様です。東京営業所の森上です
平成22年に土壌汚染対策法が改正されました。
その改正内容の一つに土壌汚染対策法の調査契機を増やすために3000m2以上の土地改変を行う際には調査が必要かどうかの確認申請をしなさいというものがあります。
(※敷地面積が3000m2ではなく、掘削面積が3000m2ある場合です)
■□関連□■土壌汚染対策法とは?
って「3000m2」はどのぐらいなのかな?と考えてみました。
・卓球台(4m2) 750台分 ・プロレスリング(36m2)約83コ ・柔道場(212m2)約14面
・テニスコート(261m2)約11.5面 ・25mプール(375m2)8コ ・フットサルコート(1050m2)約3面
・ サッカーグラウンド(7140m2)約0.4面
数字をまとめていて気づいたのは!
誰でも見たことがある場所で3000m2ってあまり浮かばないという事・・・
かなり大きな敷地が調査契機に引っかかってくるという事は分かるのですが、「あ~あの場所と同じぐらいね!」という場所が思い浮かびません。
誰もが知っている3000m2があれば誰か教えてください。
さて本題に戻りますが、掘削面積が3000m2以上なので、敷地面積はそれ以上が必要ですので、この調査契機が掛かってくるのはかなり大きな工場の開発などが該当すると思われます。
もっと土壌汚染について知りたいという方は是非当社のHPをご覧下さい。
ご希望いただければパンフレットも無料で送付させていただきます。
お盆当たりからゲリラ豪雨の新聞記事などを見かけます。皆さんもご注意下さい。
どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
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土壌汚染調査事例:3000㎡以上の土地改変
改正土壌汚染対策法
山岳地帯の3000㎡以上の土地改変の土壌調査(2016年7月2日)
こんにちは!玉木です。
本日は、特殊な土壌汚染調査についてお話しします。
「山岳地帯で土壌汚染調査をやる必要があるのか?」
と思われたと思います。
体験したのは、ダム工事のバッチャープラントの廃止により、3000平米以上の土地の形質変更の届出(土壌汚染対策法第4条)に伴う調査でした。
バッチャープラントは、生コンクリートの製造施設のことです。
ここでの有害物質は、セメントに含まれる六価クロムです。
バッチャープラント自体の面積は3000平米を超えておりませんでした。
ダム工事ではバッチャープラントと工事用道路ダム建設現場を含めた土地の面積が形質変更範囲となるので、3000平米を超えてしまうのです。
さて、お話ししたいのは、岩盤がある場合の対応です。
ダム現場は、山岳地帯ですので、地面から岩盤となる場合があります。
さて、土壌汚染での試料採取は、あくまで土壌が対象ですので、土壌がない場合はどうするのでしょうか?
正解は、「土壌がなければ調査の必要がない」です。
そのため、道路工事の横断図を見て、岩盤線からこの区画は全て岩盤なので調査不要として、最初からその区画は調査対象から外したり、あるいは採取して土の有無に応じて対応したりします。
このような市街地以外の土壌汚染調査にも対応できますので、どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。
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