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2026年

土壌汚染調査の対象となる砂や粘性土、対象とならない岩や石の違いについて。


土壌汚染調査は土壌汚染の可能性の高い場所を想定し、
調査地点として計画を行います。
例えば地上に有害物質を使用している機械がある場合には、
その機械の近くで土壌試料などを採取します。
地下ピットのように地上ではなく地下に埋まっている設備に、
有害部室がため込まれているような場合には、
地下ピットからの漏洩がないかを確認するため、
地下ピットの底面の深さから土壌試料等を採取します。
そうすることで平面的にも断面的にも土壌汚染のリスクを評価することになります。

その結果汚染が見つかった場合には、
ボーリング調査を実施し、汚染の深さを調べる調査を実施します。
そうすることで立体的に汚染の範囲を確認することで、
汚染除去という工程の計画が行えます。

山間部などで岩に当たることがあります。
泥岩と呼ばれたりするのですが、
岩は基本的に調査対象外となります。
そのため、調査を実施する場所が山間などの場合には、
付近の土質を調べ、岩(がん)が出るのか、礫(いし)なのかを判断ができるように
事前情報を得ておく必要があります。
なぜ岩が対象にならないのかというと、
土壌汚染対策法の対象となるのは、土壌です。

ざっくり分類すると砂や粘性土など2mm以下のものが対象となります。
2mm以上の粒径の礫や岩、といったものは分析対象とはなりません。

分析対象の試料で溶出量調査や含有量調査を実施することで、
土壌汚染の有無を判断することになります。

こんにちは

土壌汚染調査の際に、溶出量調査というものがあります。

 

溶出量調査とは、水に溶けやすい形態をした有害物質の濃度を調べる調査です。

なぜそのような調査をするのかというと、水に溶けやすい形態をした有害物質は、雨によって汚染範囲を広げ、地下水まで到達します。そして、地下水を飲料として使用されている方が摂取してしまうと健康被害が出てしまうのです。

土壌汚染のことで気になることがある、こんなところがわからない、そんな時には是非ジオリゾームにご相談ください。

森上

 

2020/4/4追記

土壌汚染調査を行う中で、土壌汚染の基準となるものは土壌溶出量基準と土壌含有量基準という基準が存在します。その基準をもとに土壌から健康被害になりえるものかどうか、ということを判断するのが土壌汚染調査です。

土壌溶出量基準とは水に溶けやすい形態を持っている有害物質の濃度を調べます。これは地下水をそのまま飲用として使用した場合、健康被害が出るのかを調べる項目です。

そして、もう一つが土壌含有量基準です。
土壌含有量基準とは酸性にした溶液での有害物質がどの程度溶け出してくるのかを調べます。これは土壌を経口摂取しまった場合、健康被害が出るのかを調べる項目です。

土壌溶出量基準も土壌含有量基準もそれぞれの有害物質の項目で、健康被害が出るのかを判断するための基準が定められています。
また溶出量基準や含有量基準が基準を超えて存在してしまっている場合には、調査対象地には土壌汚染が有ると判断されます。土壌汚染を除去するための工事についても、溶出量基準、含有量基準で異なる対策方法が必要となります。

土壌汚染でお困りの方、調査をしたいがどうすればいいのかわからない、そんなときには
是非ジオリゾームにご相談下さい。

森上

関連ページ:
土壌汚染物質 一覧
土の保水性試験

 

 


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