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2020年

土壌汚染における裁判


土壌汚染ともらい汚染(2020/3/19)

こんにちは。今回は土壌汚染で係争などの原因となる1つである
「もらい汚染」についてお話します。report

フェーズ1調査や資料等調査とも呼ばれる地歴調査の際に、隣の敷地に特定有害物質を使用している可能性のある工場があり、その工場から「もらい汚染をしている可能性を否定できない」または、「もらい汚染の可能性がある」というような記述をする場合がございます。

これまでずっと更地だったので、土壌汚染の心配は何もないと考えていて地歴調査も大丈夫だと思っていたら、
隣の敷地からのもらい汚染の可能性を否定しきれないため、地歴調査の結果が思っていたような安全な結果にならなかった。そのような場合どうすればいいのでしょうか。

そのような場合、フェーズ2調査とも呼ばれる表層土壌調査を行います。

実際に土を採取して、その土に土壌汚染対策法で定められる26項目の特定有害物質が含まれるかなど調べたい項目を絞って分析をします。その分析結果をもって判断しますので、地歴調査よりも数値として汚染の有無を評価することが出来ます。

ではこの調査の結果、汚染があると発覚した場合ですが、以下にある⇓にある記事のとおり、隣の敷地を訴えることは困難であると思われます。

土壌汚染物質には自然界の中に元々から存在する自然由来のものもあります。それ故に例えば、工場などの隣地で土壌汚染が見つかっても、工場が建つ前に土壌汚染調査が実施されていて、その調査結果が「汚染無し」という状況でないと、工場由来の汚染の原因だと断定することは難しいでしょう。
工場でも同じ物質を使っていたので、工場由来の汚染の可能性が高いということを訴えることはできます。しかし、確かな根拠資料には成りえないと思われるのも現実です。

汚染の原因が何によるものなのか、それを知るためには事前に土地の状況を評価しておくことが大事なのではないでしょうか。

汚染があるかもしれない、契約時にはしっかりと条件を確認しておきたい。
そのように考えられる方も多いかと思います。

土壌汚染について知りたい、この場合はどうすればいいのか。
そんなお悩みはジオリゾームまでお気軽にお問い合わせください。

竹田

関連ページ:
土壌汚染調査の流れ >  表層土壌調査
土壌汚染調査の必要性
調査契機>土地を買いたい時

土壌汚染における裁判(2017/4/16)

みなさんこんにちは!
よくあるお問い合わせの中で土地を買いたいけど調査はしたほうが良いのかというお問い合わせがあり、その中でも

「新しく土地を買いたいが隣に工場があってもしかしたらもらい汚染しているかもしれない。調査をしてもし出てきた場合はその工場を訴えることはできるのですか。」といった内容のお問い合わせをいただく事があります。

こういったお問い合わせについて簡潔に答えますと、「汚染の原因がその工場の操業に因るもの」という立証できるものが無ければ訴えることはできません。

隣が確実に出していて、尚且つそれを証明できない限り、裁判に持って行ったとしても請求が棄却されてしまいます。

私たちジオリゾームはその様なお問い合わせにも対応致しております。お気軽にご相談ください。

森上

■□関連□■
調査事例:土地売買時の土壌汚染に関わる訴訟問題


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