自治体によって違うガイドラインの運用方法~~~兵庫県、東京都の土壌汚染~~~ | 土壌汚染調査の株式会社ジオリゾーム

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2018年

自治体によって違う土壌汚染対策法ガイドラインの運用方法~~~兵庫県、東京都の土壌汚染~~~


みなさんこんにちは。

土壌汚染調査には大きく分けて二つあり、法律や条例から調査を行う義務調査と

自主的に行う自主調査があります。

ただ、この義務調査については、全国どこでも決まりは同じというわけではありません

 

例をあげると、兵庫県では土地の中において灯油の使用履歴がある場合、

その土地はベンゼンによる土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地である、

と判断しているようです。

一方で、他の自治体では、灯油由来のベンゼンによる土壌汚染が存在するおそれが

比較的多いと認められる土地である、という判断はされることは少ないとのことです。

管轄する自治体によって、灯油という同じ物質を使用していても調査の内容に違いが出てくることが

あるのです。

その理由はなぜかといいますと、土壌汚染調査というのは環境省が出している

「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」を元に地歴から対策まで進んでいく

のですが、その運用方法については各自治体に任されているので、各自治体の独自のルールのような

ものが存在するのです。

他の自治体では問題なかったので、ここでも問題ないだろうと思って行動すると、思わぬところで調査

を行うことになる可能性が出てきますので調査の可能性があるような話がある場合は、まず管轄の

自治体に相談に行くことをお勧めいたします。

ジオリゾームではお客様に変わって行政対応を行うことも致しております。

株式会社ジオリゾーム

佐伯

~~~~~~~2018年 11月29日 追記~~~~~~~~

兵庫県と同様に、東京都でも独自の取り決めがあります

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)」と呼ばれます。土壌汚染対策法では有害物質を使用している特定施設を調査の対象としていますが、環境確保条例では、工場・指定作業場を調査対象としています。

実際には土壌汚染対策法の対象となる場合には、環境確保条例の対象にもなります。東京都では都と区の両方に届け出や報告書の提出が必要となります。

ですが、環境確保条例のみが対象となり、土壌汚染対策法では対象外となる場合があります。条例は法律を補うという性質の為、このようなことが起こります。

ほかにも愛知県では自主的に行った調査の結果を行政に提出するという努力義務が課せられています。

土壌汚染に関する条例は都道府県によってさまざまに異なり、独自の見解を持つ行政もあります。ジオリゾームでは、各都道府県に合わせた調査を提案させていただきます。土壌汚染で気になることがありましたら、是非ジオリゾームにご相談ください

森上


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