ガソリンスタンドの調査は義務?
みなさんのお住まいの街にはガソリンスタンドだった場所はありますか?過去にガソリンスタンドだった場所や、個人で灯油や軽油などの販売をされていた場所なんかでは、地下タンクが残っている場所があります。
どうしても、長年営まれていますと、埋設タンクの中には、経年劣化などの影響で土壌汚染を引き起こしているものも存在します。
ガソリンスタンドで、法3条の土壌汚染調査義務はない
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ガソリンスタンドのタンクや給油設備は、
土壌汚染対策法の対象の「特定施設」ではありません。
- 土壌汚染対策法第3条に基づく義務調査(廃止時の調査)の必要はありません。
ガソリンスタンドの廃止時に法3条の義務調査は発生しません。
ガソリンスタンドの自動式洗浄施設(洗車機)は特定施設ですが、この施設で特定有害物質は使用しませんので、土壌汚染対策法の第3条には該当しません。
ただし・・・
- 特定施設には該当しないけれども調査を求める自治体もあります。
- 例えば、【東京都】
東京都条例では特定施設でなくとも有害物質取扱い事業者(過去に有害物質を取り扱ったことのある事業者)に土壌汚染調査を義務付けています。ガソリンスタンドも条例の義務調査の対象となります。 - その他条例等によりガソリンスタンド廃止時に調査を義務づけている自治体
〇東京都、埼玉県、香川県、愛知県、川崎市、名古屋市、さいたま市、横浜市
※最新情報は、各自治体のHPをご覧下さい。
土壌汚染対策法4条(3000㎡以上の土地の改変)では、調査義務がある
一方、ガソリンスタンドについては、土壌汚染対策法の4条(3000㎡以上の土地の形質変更を行う場合)では土壌汚染調査が必須となります。
※ガソリンには、特定有害物質のベンゼンが含まれています。なので、上の法3条には該当しないのですが、第4条に該当する場合は、ベンゼンの履歴があることになるので、義務調査対象になります。
イメージが付きにくいと思いますが、おおよそが以下のケースに該当します。
パターン① ガソリンスタンド自体の敷地面積が3000m2を超えている場合。
*ここまで広いガソリンスタンドは見かけないのであったとしても少数ではないかと思います。
パターン② 土地改変の一部にガソリンスタンドの敷地がある場合。
問題となるのはこちらのパターンです。
区画整理や道路拡張の工事をする場合などは、
ガソリンスタンドの敷地全体を更地にする場合もあれば、
ガソリンスタンド敷地の一部を帰属し利用される場合もあります。
どちらのケースであっても土壌汚染調査の対象となります。
そしてなかなか厄介なのが、現在はガソリンスタンドではない住宅や施設があるが、
地歴調査の結果からガソリンスタンドの跡地であることが判明した場合です。
当時のガソリンスタンドを廃止した後に土壌汚染調査の報告書が残っていれば、
改めて調査を行ない、汚染の有無を判断する必要はありませんが、
基本的には資料が残っていない、もしくは入手ができないことがほとんどですので、この場合も調査が必要になります。
区画整理や道路拡張などで調査が必要になった場合など、お気軽にジオリゾームにご相談下さい。
ガソリンスタンドで自主調査が多い理由
ガソリンスタンドの調査で多いのは、自主調査です。
要因として、下の3つが主にあります。
①ガソリンスタンドで取り扱われている、ガソリン・ハイオクには土壌汚染対策法で指定されている特定有害物質であるベンゼンが含まれている。
②基準値はないものの油汚染についても、「油汚染対策ガイドライン」という指針ができたことで意識が高まっている。
③汚染等が売買時に発覚した場合、訴訟問題に発展しトラブルになる可能性がある。
項 目 |
主な使用方法 |
溶出量・地下水基準 |
含有量基準(mg/kg) |
ベンゼン |
ガソリンに含まれている。(現在は1%程度) |
0.01 |
|
鉛 |
1975年以前、レギュラー・ハイオクガソリンに含まれていた。1980年頃からは、完全に有鉛ガソリンは廃止されている。 |
0.01 |
150 |
油 分 |
油類全般(植物由来の油は除かれる)。灯油、ガソリン、ハイオク、機械オイルやエンジンオイルなど…。 |
現在、基準値はなくガイドラインのみ |
先述したガソリンスタンドであつかわれるガソリンにはベンゼンが若干ですが含まれています。また1975年以前から操業をしていた場所では鉛が含まれているものも多く、鉛汚染が引き起こされているケースがあります。
油分には、基準値がありません。油汚染対策ガイドラインでも、環境基準値などで定量化はされておらず、油臭や油膜は、調査員が臭覚や目視で判断します。
油臭・油膜等による嫌悪感から、土地売買が成立しない、もしくは、難航するケースがあり、近年大手石油メーカーが自社スタンドを一斉に土壌汚染調査・浄化しました。そういったことも相まって、ガソリンスタンド跡地を売却する際に、都市部だけではなく地方においても調査が実施されています。
油汚染の調査方法については、詳しくは「油汚染調査の方法」のブログを
【関連ページ】調査契機 ガソリンスタンド売却
油による汚染でも、土地の価格や購買意欲に関しては大きな問題になります。例えば、洋服を買うのに、油まみれになっているようなものは同じ値段では買わないでしょうし、そもそも油まみれの洋服を購入しようとは思いませんよね。
ただ洋服と土地で違うのは一目見ただけではわからないことです。洋服が油まみれであれば、臭いや見た目でわかりますよね。それでは土地の場合はどうでしょうか。タンクからつながる配管は地表から1m下程度、タンクに至っては2~3m下に埋められています。そこから油が漏れだしている場合、油による汚染が見つかるのは浅くても1m、深ければ3m下になってしまいます。それだけ深いところにあれば、地上からはなかなか確認することができません。
ガソリンスタンドなど埋設タンクがある場所の調査では、ベンゼンを対象とする土壌ガス調査と鉛と油を対象とした表層調査およびボーリング調査を行うことで、タンクからの漏洩を把握することができます。
<参考>調査の流れ 詳細調査
土地売買の際に、どんな物質が気になるのか、どんなことに不安があるのかなどご相談いただくことで、その問題点を解決する手立てをご提案させていただきます。
土壌汚染調査のことで気になること、知りたいことなどありましたら、是非ジオリゾームに御相談下さい。
*業務時間外は、直接担当者に繋がります。