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2018年

土壌汚染対策法と環境確保条例(東京都)


土壌汚染対策法と環境確保条例(2014年4月17日)

皆さんこんにちは。

今回は土壌汚染対策法4条と環境確保条例117条についてお話していきます。

こちらもまず概要から

土壌汚染対策法第4条
土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
一定規模(3000㎡)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとするものは、
形質の変更に着手する30日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届出書を
都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に
汚染されているおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対して、
当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、
その結果を都道府県知事に報告すべきことを命ずることができる。
(東京都環境局HP参照)

環境確保条例117条の調査契機
3000㎡以上の敷地内において土地の改変(土地の切り盛り、掘削その他土地の造成
又は建築物その他の工作物の建設その他の行為に伴う土地の形質の変更)を行う場合
(東京都環境局HP参照)

長々と書いてしまいましたが、違いをまとめると法律では、3000㎡以上の土地を改変する
場合で有害物質を使用していた履歴があるとき義務調査が発生します。条例では、3000㎡以上の敷地で、少しでも土地の改変を行う場合で、有害物質を使用していた履歴がある時に、
義務調査が発生します。ここでも法律と条例の意味合いが若干違いますね。

不明な点があれば是非 株式会社ジオリゾーム にご連絡ください!

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東京都環境確保条例116条と土壌汚染対策法第3条の調査って誰が行うの?(2016年3月30日)

お元氣様です!
本日は東京都の条例、環境確保条例と土壌汚染対策法の調査を誰が行わなければいけないのかについてお話し致します。

02482000031

土壌汚染対策法第3条は土地の所有者に調査の義務が発生し、環境確保条例116条は事業主に調査の指示が来ます。

東京都内では借地で工場を行っているケースなども多く、土地の返還の際に土壌汚染の問題で争うことがよくあります。

事業を行う際には目先の利益に飛び込むのではなく、後々についてくるリスクについて認識しながら経営していくことが必要になってきます。

みなさんもご相談は株式会社ジオリゾームへ!

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 どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。

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土壌汚染対策法とは??

条例での土壌汚染調査(2016年1月15日)

こんにちは!
土壌汚染調査は条例でも行うことがありますが、その条例にも色々あります。

土壌汚染調査の問い合わせは無料のジオリゾーム

東京都の場合は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)が有名ですが、それ以外にも条例によって調査を行うことがあります。

例えば荒川区では荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例というものがあり、マンションを建てる際に自治体から調査をするように言われることもあるようです。

土地の売買や改変をする場合はその土地のある自治体によって思わぬことを言われるかもしれません。
ジオリゾームでは法令にも条例にも対応した調査を行うことができますのでお気軽にご相談ください。

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どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。

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土壌汚染対策法とは??

土壌汚染調査に関する法律と条例~東京都環境確保条例~(2018年5月2日)

こんにちは!
4月末から気温差が激しく、体調を崩してしまってます。
みなさんも健康管理は気を付けてくださいね。

さて土壌汚染調査を行う際の注意点についてお話させていただきます。
土壌汚染調査の際には、土壌汚染対策法という法律の則って行うことになります。

調査対象地の最北端と起点として、区画割を行い、薬品や有害物質を使用している場所の特定から調査地点の位置出しなど調査の手順のようなモノがあります。

一般的には法律をもとに調査の計画を作成していくのですが、東京都や大阪府などでは都条例、府条例で法律では補えない部分について調査をしなければならないことがあります。

(都道府県別条例抜粋)

例えば、東京都では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

(以下、環境確保条例)の中に、土壌汚染調査についての項目があります。

大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」で

調査対象項目と調査機会を追加しています。

どちらの条例も基本的には土壌汚染対策法に準じた形で調査を進める形にはなってますが、細かい部分で違いがあります。

土壌汚染対策法では、有害物質を使用している特定施設の廃止や除去を行う際(法第3条)に、もしくは3000m2以上の土地改変を行う場合(法第4条)に調査をするように命じられます。

東京都の環境確保条例では、特定有害物質を使用している工場または指定作業場を廃止する際や一部を除去する場合(条例第116条)や土地改変を行う敷地の総面積が3000m2を超える場合(条例第117条)に調査するように命じられます。

法律で定められている特定施設と条例で定められている工場・指定作業場は管轄が違いますので、廃止の届出や調査報告書等は別途必要となります。

基本的には法律で受理されたものがあれば、条例でも受理されますが行政によっては別途対応が必要な場合もあります。

ややこしいのが法第4条と条例117条ですね。

どちらも3000m2というのがキーワードなのですが、法第4条は土地改変(土壌の掘削搬出、盛土等)の合計面積が3000m2以上の場合、条例第117条は土地改変を行う敷地の面積が3000m2以上の場合、

という違いがあります。

さらに法第4条も条例第117条も過去の土地利用履歴の調査報告書で有害物質の使用履歴がなければ、土地改変の届出を出せばOKということになります。

例をあげてみれば、3000m2の敷地で畑や田んぼとして使われていた土地で土地改変しますということであれば、土地利用履歴の調査報告書と届出を出すだけで、調査を行うことはありません。

(過去に工場や自然由来の汚染があると判明していれば別ですが)

細かい部分ですが、土壌汚染調査をする際には、とても重要な部分になります。

土壌汚染調査の事でわからないこと、気になることがあれば、是非ジオリゾームにご相談ください。

森上

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