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じおじお12月号

土壌汚染対策法で設けられている二つの経路
土壌含有量基準と土壌溶出量基準?

こんにちは! 皆さん、今回は「特定有害物質の基礎知識」としてご紹介させて頂きます。

土壌汚染対策法(以下「法」と示す)における特定有害物質は、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、政令で定めるもの(法第2条第1項)で、現在26物質が指定されています(法施行令第1条)。
これらは化学的な特性の違いによって、第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)12物質、第二種特定有害物質(重金属等)9物質、および第三種特定有害物質(農薬等)5物質に分類され、分類ごとに調査方法などが異なっています。
土壌汚染対策法(以下「法」と示す)では、原則的に法に基づく土壌汚染状況調査(法第3条~第5条)の結果、調査を行った土地の土壌の特定有害物質による汚染状態について、汚染の除去等措置が必要かどうか判断します。そして基準不適合土壌が存在する土地を要措置区域等として指定(法第6条第1項、法第11条第1項)し、土地所有者等に対して法に基づく措置等の指示・命令や行為の規制をする仕組みとなっています。そのよう措置区域等の指定のための基準が土壌溶出量基準および土壌含有量基準です。
土壌溶出量基準は、生涯(70年間)、1日に2ℓの地下水などを飲み続けても、健康に影響を及ぼさないように定められた特定有害物質の濃度に関する基準です。特定有害物質26種類の全てが対象です。土壌に10倍量の水を加えて、十分に振り混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量が、種類ごとに定められています。また、幼児期の毒性を考慮したり、急毒性の視点からも問題ないように設定されています。
井戸水などを飲用に用いられているケース等が該当します。

「改正土壌汚染対策法」についてはこちらに詳しく掲載しています!

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じおじお11月号

土地の形質の変更の届出と調査命令とは?

こんにちは! 皆さん、今回は神戸市が公開している土壌汚染対策法について解説しているサイトをご紹介します。>>>http://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/cleanup/dojo1.html

今年の4月1日より土壌汚染対策法が改正され、従来の3000平方メートル以上の形質変更時の届出に加え、900平方メートル以上の形質変更時の届出制度が開始されました。

→法第4条の手続きの場合、着手予定日の30日前までに、届出が必要です!

届出の土地(土壌汚染の可能性がある土地)が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合は、土地所有者に対して土壌汚染状況調査命令が発出されます。
※届出が必要となるのは、有害物質を使用している特定施設における土地改変もしくは、調査の猶予を受けている土地の形質変更を行う場合です。

「改正土壌汚染対策法」についてはこちらに詳しく掲載しています!

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じおじお10月号

 フェーズ2ってどの様に進めていくのかご存じですか?

こんにちは! 皆さん、土地売買における自主的な調査においてフェーズ2=表層土壌調査は、土地に土壌汚染があるのかどうかを見る調査です。実際に土壌を採取し、分析の結果が出ることから土壌汚染の有無が目に見える調査となっています。以下、調査方法を紹介したします!
※フェーズ1は地歴調査で、土地利用履歴調査や資料等の調査を行います。登記簿謄本や住宅地図、公的資料や市販の資料などの書類や土地利用履歴を調べて、現在から過去に何があって、どんな汚染物質が存在するかの可能性を調査します。

➀位置出し

事前に作成した地点配置図を基に、土壌採取を行う地点を出していきます。埋設管等が確認される場合があるため、土地の所有者様等と確認しながら位置を出していきます。また、建屋内で行う場合は、梁等も加味しながら地点を決定します。 道路に面している場所や駐車場では車両・第三者との接触に注意しながら進めていきます。 状況によっては、地点配置図通りに採取地点が決まるとは限りません。その場で対応しながら地点を決めることで安全かつ丁寧に進めていきます。

➁被覆除去作業

建物がある場合や駐車場等アスファルトやコンクリートで地表が覆われている場合は、被覆除去を行います。コアカッターという機械などを用いて削孔し、被覆を除去していきます。 除去する面の大きさは直径15㎝程の円形です。削孔する際には1畳程度の広さが必要です。

➂土壌採取

ハンドオーガー・ダブルスコップという道具を用いて土壌を採取していきます。 採取箇所が多い場合は、ジオプローブ等の機械を使用し、掘削採取を行います。
被覆がない裸地では、地表から50㎝まで掘削していきます。砕石等がある場合は砕石から下50㎝を掘削していきます。 被覆がある場合は、アスファルト・コンクリートの下50㎝を掘削していきます

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じおじお9月号

法第4条関係(土壌汚染のおそれがある土地の形質変更が行われる場合の調査)
3,000m2以上の土地 の形質変更をCheck!!

対象となるのは、敷地が3,000m²以上ではありません!?

前回・前々回と法第3条調査の話をしましたが、今号では法第4条についてお話いたします。
法第4条では、3,000m²以上の土地の形質変更を行う場合とあり、その届出要件をみてみると、盛り土及び掘削工事の合計面積が3,000m²以上となる工事(ただし、盛り土のみの場合は除く)とあります。

◆具体的に該当する行為(いわゆる形質変更)をあげると

①土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。
②土壌の飛散又は流出を伴う土地の変更を行うこと。
③土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
※最深部が50cm以上であれば、その他の掘削深度が50cm未満でも届出が必要。

◆例外行為をあげると

①農業者によって日常的に反復継続して行われる軽易な行為(耕起、収穫等)
②林業の作業路網(木材を道路まで運搬するまでの通路)の整備
※作業路網は林道ではないので注意(林道は届出の対象です)
③鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)→採石場が該当
④非常災害のために必要な応急措置として行う行為

■その他、届出が不要となるケース
①盛り土のみの場合(調査命令を発出する範囲は掘削範囲が対象のため)
②海や川などの水面下の土(底質)を掘削する場合
③開口部を除くトンネル工事部分
※トンネル「開口部」の垂直投影面積の合計が3,000m2以上の場合は届出が必要。
④平成22年4.30以前に工事が着工されている場合(附則第3条)。ただし、連続的に工事が行われている同一工事に限る。

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じおじお8月号

26項目の特定有害物質はどの施設で発生するのか
法第3条調査に関する特定有害物質使用特定施設をCheck!!(Part2)

特定有害物質は、業種によってどのようなものが出ているのか?


特定有害物質に関してはコチラ
前回の続きとなりますが、平成23年度の環境省の資料から、どのような業種で
どの特定有害物質が基準超過しているかを検証してみました。
下記にあげるのは、主な有害物質使用特定施設で使用されていた特定有害物質です。 

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じおじお7月号

26の特定有害物質はどの施設で発生するのか
法第3条調査に関する有害物質使用特定施設をCheck!!

有害物質使用特定施設にはどのような業種が多いか?

平成23年度の環境省の資料によると、法第3条調査が適用された有害物質使用特定施設で50件以上が確認された施設をあげると、「酸又はアルカリによる表面処理施設」570件、「電気めっき施設」493、「科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場の洗浄施設」444件、「洗たく業・洗浄施設」377件、「金属製品製造業又は機械器具製造業での廃ガス洗浄施設」121件、「ガラス又はガラス製品の製造業での研磨洗浄施設」67件、「染色施設」50件と続く。

その他、気になる施設をあげておくと、「紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の精錬機及び精錬そう」11件、「新聞業、出版業、印刷業又は製版業・洗浄施設」7~8件、「無機化学工業製品製造業関係・廃ガス洗浄施設」7~9件、「石油化学工業・分離施設」10件、「有機化学工業製品製造業・水洗施設・ろ過施設」9~10件、「皮革製造業・クロム浴施設」26件、「非金属製造業・廃ガス洗浄施設」14件、「病院・厨房施設・洗浄施設・入浴施設」9~39件などがある。

これをみると、特定有害物質は、洗浄・ろ過・精錬などの際に使われるものが多いことが分かります。土壌汚染調査をご検討されているかたの参考になれば幸いです。次回は、どの業種でどのような物質が検出されやすいかを検証したいと思います。

メッキ工場での土壌汚染調査に関してはコチラ

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じおじお6月号

中国・フィリピンなど外国ごみの輸入禁止!
プラスチックや古紙の厳格な処理法、待ったなし!!

深刻なごみ問題で、中国政府が廃棄物輸入に"待った!”

中国国務院は2017年7月27日、「外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画」を発表し、環境への悪影響が大きい外国ごみの輸入を禁止する方針を打ち出した。これを受け、同年8月16日には、新たな輸入ごみ管理リストを公開、廃プラスチック8品目、未選別古紙1品目、繊維系廃棄物 11品目など、計4種類24品目が、同年12月31日から輸入禁止となった。その後もさらに2019年の12月までに40品目もの廃棄物が輸入制限類固形廃棄物に変更されることが発表された。

中国は、急速な経済発展のため、1980年ごろから原料不足に陥り、世界各国から廃棄物の受け入れを始め、世界でも有数な廃棄物輸入大国となっていた。その一方で、バーゼル条約※1(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)にも参加し、廃棄物の輸出入に対する管理制度を段階的に整えていった。
中国はこれまで、世界最大の廃棄物の受け入れ国の一つであったため、これらの規制によって、世界の廃棄物処理に大きな影響が発生した。特に、固形廃棄物処理を中国への輸出に大きく依存していた国では、固形廃棄物が工場や港などに山積みにされたり、処理施設が処理能力の限界を超えて受け入れを拒否されたりする事態が発生している。また、固形廃棄物を用いたリサイクル産業などでは、サプライチェーン※2 が崩壊するといった事態も起こっており、日本でも事業戦略の見直しや経営破綻を迫られた企業も出てきているという(日本貿易新興機構:jetro「中国における外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革に関するレポート」2019年4月発表、外務省HPより)。外国ごみの輸入禁止は、中国だけでなく、フィリピンなど、他のアジアの国にも広がっている。

※11970年代より、先進国が国境を越えて有害な廃棄物を移動させ、アフリカの開発途上国に放置して、環境汚染を引き起こしていた。またその責任の所在も不明確な問題が顕在化した。その現状を規制するために1992年に国連環境計画(UNEP)が発効した条約。2015年5月現在の締約国数は181カ国とEU及びパレスチナ。
※2製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れを指す。

土壌汚染への広がりへ 今後の対策が急務

日本が中国やフィリピンへ輸出していた廃棄物は、資源ごみとは程遠い汚れたペットボトルやプラスチック製品だ。これらのごみが不法投棄され、処理しきれずに山積みされたままだと土壌汚染の温床になりかねない。
政府や自治体も市民の意識を変えるほどの思い切った政策・対策を打ち出さないといけない。

 

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じおじお5月号

昭和から平成、そして令和へ。公害対策は進められてきた。足尾銅山の歴史足尾銅山の歴史

公害問題⇒穴埋め問題にチャレンジしてみよう!

①日本で最初に公害問題とされた事件は(ア.     )鉱毒事件です。このとき尽力されたのが地元栃木県の代議士である田中正造でした。彼は1901年に天皇に直訴したことで有名です。
②その後も産業の発展とともに、公害が深刻化していきました。特に1960年代の戦後高度成長期には、深刻な公害が露見し、四大公害訴訟と言われる訴訟が行われました。ちなみにこの四つは、水俣病(熊本県)、新潟水俣病(新潟県)、タイイタイ病(富山県)、四日市ぜんそく(三重県)。これらの裁判は、加害企業の社会的責任が問われ、すべて原告の被害者側が全面勝訴しています。

③公害問題の発生とともに、政府は公害対策に力を入れるようになります。公害は、ある経済主体が市場を通さずに、他の経済主体に悪影響を及ぼす外部不経済の典型です。
④1958年、水質二法(水質保全法・工場排水等規制法)が制定されました。
⑤1967年、(イ.       )が制定されました。生活環境の保全を目的に、国・自治体の責任、地域ごとの環境基準を設け、(ウ.    )負担の法則(PPP)を定めました。PPPは、Polluter Pays Principle の略で、1972年のOECDの環境委員会で採択されました。公害防止のための費用は、汚染者が負担すべきであるという考えからきています。

⑥その一方で、産業界の要請で「生活環境の保全については、経済の健全な発展と調和を図られるようにする」という調和条項も盛り込まれていました。
⑦1970年のいわゆる公害国会で、同法の調和条項が削除され環境保全を最優先とする姿勢を打ち出し、大気汚染防止法の改正や水質汚濁防止法の改正を含む公害対策14法が整備されました。
⑧1971年、(エ.   )が発足し、2001年の省庁再編で(エ.   )に格上げされました。

⑨1993年、(イ.       )の廃止に伴い、環境基本法が成立。従来の産業公害に対してだけではなく、地球規模での環境問題や都市型・生活型公害などの新たな環境保全の施策が必要となったので、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた(オ.       )がきっかけとなりました。
⑩具体的には、典型7公害大気汚染、水質汚濁、(カ.     )騒音、振動、地盤沈下及び悪臭)と呼ばれる生活型公害への対策を進めることを目的としています。この法律に基づいて環境行政の基本計画である環境基本計画が策定されました。
⑪1997年、大気汚染防止法が改正され、ダイオキシンなどの有機塩素系化合物の抑制が定められました。また、同年、環境アセスメント法が成立し、1999年に施行されました。環境破壊を未然に防ぐために、大規模な工事や開発の際には、事前に周囲への影響を調査・評価することが義務付けられました。この法律は、スウェーデンで発達したもので、自治体のレベルでは1976年にいち早く川崎市が条例化しましたが、国の法制化は、川崎市の条例から20年以上が経過していました。

◎解答 ア.足尾銅山、イ.公害対策基本法、ウ.汚染者、エ.環境、オ.地球サミット、カ.土壌汚染

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じおじお4月号

鉱業から引き起こされた日本最大の鉱毒事件
足尾銅山鉱毒事件を検証してみよう!

足尾銅山の歴史

足尾銅山の歴史は長く、遅くても徳川江戸時代初期に遡ります。幕府直轄の銅山として栄え、生産量を増やしていきました。1668年以降、一時は年間1,500トンまで生産を増やし、当時の足尾の町は「足尾千軒」と呼ばれるほどでした。

  足尾銅山鉱山跡

幕末から明治にかけて、一時衰退(閉山状態)はしたものの1877年に古河財閥の祖となる古河市兵衛が経営に着手。1881年に有望な鉱脈を発見し、足尾銅山は再び活気を取り戻し、発展を遂げました。その後の足尾銅山は、産出量を何十倍、何百倍と増やし、当時の日本の銅産出量の4分の1を誇る東アジア一の大銅山となりました

※1690年に愛媛県新居浜市で発見された別子銅山は住友家が経営し、後の巨大財閥の礎となりました。

足尾銅山鉱毒事件…事件の発端

足尾銅山が再び活気を取り戻してしばらくした1885~1890年にかけて、渡良瀬川のアユが大量死したことにより事件が表面化。その原因を、経過をたどって説明すると、
①鉱山の銅精錬量が増加⇒②精錬の廃ガスである亜硫酸ガスにより山々の森林を蝕む⇒③はげ山になる⇒④雨で汚染された土砂が大量に流れる⇒⑤下流の足利市あたりまで汚染された土砂が襲う⇒⑥天井川になり、雨のたびに洪水⇒⑦洪水のたびに汚染水が田畑に流出。
谷中村・足尾銅山地図:マピオン

足尾銅山…発端から公害調停の終結まで

 

汚染された渡良瀬川流域周辺の住民が農作物への被害を訴え、地元選出の衆議院議員の田中正造がこの鉱毒反対運動の中心になって運動をする。1891年、この問題を帝国議会で取上げ、また1901年12月10日には田中みずからが明治天皇に直訴する行動をとり、世論を動かした。
(続く)

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じおじお3月号

その量、なんと約91万8000t !?
国内最大の不法投棄、香川県豊島の産廃問題

  ※画像はイメージです

豊島産廃問題。その始まり

豊島は、瀬戸内海に浮かぶ香川県の小島で小豆島の西方3.7kmに位置する。人口は約800人。以前は3600人くらいが住んでいたが、現在は過疎化が進んでいる。
周辺を美しい海に囲まれたこの島に一時は甲子園球場の容積のざっと5倍もの産業廃棄物が持ち込まれた。この産廃のほとんどは、主に兵庫県から出たもので、都市生活や工場が生み出したもの。そのゴミを島の産廃業者に委託、業者は、低コストで処理をしていた。

 

発端から公害調停の申請まで

1975年12月、地元の観光開発業者から香川県に対して、有害な産業廃棄物等を取り扱う産業廃棄物処理業の許可の申し出があった。
それに対して、住民からは反対の意見が多く、住民の代表から廃棄物処理場設置に反対す陳情が行われた。一方、業者は早期の許可処分を要求。

豊島の位置関係(グーグルマップより)

1977年3月、当時の香川県知事は、議会で、産業廃棄物の種類や量などの条件付きで許可の方針を表明した。が、しかし、住民側は納得せず、産業廃棄物処理場建設差止請求訴訟を提起した。
1977年9月、業者から、製紙スラッジ、食品汚泥、木くず、動物の糞尿を収集、運搬し、ミミズによる土壌改良剤化処分を行うとする事業内容変更の申し出があり、翌78年2月、県は開発業者に対して産業廃棄物処理業の許可を行った。

ところが、その後、開発業者は、金属くず商の許可を受け、1983年頃から1990年にかけてシュレッダーダスト(廃プラスチック類等)や廃油、汚泥等の産業廃棄物を収集し、同社が管理する処分場に大量に搬入して、野焼きなどを続けるようになった。
これら大量に積み上げられる産廃に対し、地元住民も度重なる抗議・請願を行ったが、それに対して、香川県は「金属を回収できるので、廃棄物ではない」などとして不法投棄を見過ごし、業者に対する適切な指導を怠った。(続く)

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じおじお2月号

産業革命時代の負の遺産
鉄鋼業における土壌汚染を考える

産業の米といわれる鋼材。それだけ皆さんの身の周りにある存在だと思います。
自動車や鉄道、電気機器など、鋼材を使わずして成り立っている産業はありません。日本で言えば、たたら製鉄が鉄鋼業の始まりと言われています。ジブリ作品にも出てきます。製鉄は日本においては、かなり古く,「(出雲)風土記」や「古事記」にも記載があり、島根県の出雲地方や埼玉県の稲荷山古墳などで鉄剣が出土されています。製鉄するときに火力を増すように空気を送る足踏み式のふいごのことを「たたら」と言います。その云われから「たたら製鉄」と呼ばれるようになりました。

鉛の危険性

鉄鋼業では、金属の成型や加工などが行われています。この工程の中で、製品を錆びさせないようにする防錆の工程がありますが、その防錆塗料の中に鉛を含むものがあります※。
鉛が体内に残り続けると、脳や肝臓に多く蓄積されます。他にも各臓器に蓄積されていきます。これがひどくなると鉛中毒を引き起こします。肝硬変や脳萎縮等の健康被害を起こしてしまいます。
また同じ鉛を経口摂取した場合、子供は、大人の5倍ほどの吸収率が高いと言われています。
子供が摂取し続けると、知能指数の低下や神経障害などの重要な疾病を引き起こします。
※鉄製品の防錆には、害の少ない亜鉛を使用することが多いです。

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じおじお1月号

工場を閉めることになった場合や、景気がよくなってきたとしても、土壌汚染はどうする?

工場を閉めることになった場合、様々な理由があるかと思います。一身上の理由というケース、破産してしまったケース、後継者がいなくて、営業をやめるしかなくなったというケース。個人で工場等を経営されているかたには、耳の痛い話かと思いますが、特定有害物質を使用していた工場等では、土壌汚染調査を行う指示を受けることとなります。

自己破産した場合

自己破産後に破産管財人が間に入り、調査を進めることになります。特殊なケースではありますが、夜逃げの場合でも、同様なケースになります。

後継者がいなくて、営業をやめざるを得なくなった場合

工場や作業場を廃止するにあたって行政に届け出ると、土壌汚染の調査をして下さいと言われるケースが多いです。
また、実家に以前工場を営んでいた土地(工場跡地)があり、その土地を相続する場合、工場解体時には、行政機関から調査を行うよう命令を受けることがあります。
クリーニング店などは、店舗兼自宅というところが多いので、店を閉める段階で土壌汚染調査をすることはせずに、猶予を受けることが出来ます。ただし、住居として住む者がいなくなった場合や用途を変更して土間を剥がして店舗を解体する場合等は、土壌汚染調査の指示を受けることとなります。

汚染物質は土壌にまで流れ込むと、自然に無くなることはありません!

土壌汚染の仕組み

汚染物質は土壌にまで流れてしまうと、そこから自然になくなることはありません。そこにとどまり続けます。また、地下水が上がってくるような土地では、その地下水に溶け出して、1km先まで汚染が広がってしまうケースも少なくありません。
実家で工場クリーニング業をされているかたは、思わぬところで土壌汚染問題にぶつかることがあるのでご注意下さい。操業中であっても土壌汚染の有無についての調査はできます。
是非、当社ジオリゾームまでご相談下さい。

どのような内容でもお気軽にご相談下さい!ご相談は無料です!

土壌汚染調査・浄化対策に関するお問い合わせは!
東京営業所 担当:望月・森上・玉木 Tel:03-5606-4470
大阪営業所 担当:佐伯 Tel:06-6381-4000

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