皆さん、こんにちは!
今年は昨年よりも梅雨が長く感じますが、段々と夏らしさが出てきましたね!
新型コロナウイルスの影響もありマスク着用が当たり前で、
昨年以上に熱中症のリスクが高まっています。こまめな水分補給をして乗り切りましょう!
最近、お問合せ頂くのが、クリーニング店関連の調査についてです。
「なぜクリーニング店で土壌汚染調査が必要なの?」と思われる方がいらっしゃると思います。
”クリーニング店”と言っても様々な用途・方法を用いて営業されています。
クリーニングは大きく分けて3種類あります。
➀ドライクリーニング
石油系溶剤(ターペン等)や塩素系溶剤(パークレン・パークロロエチレン)、
と界面活性剤を使用して汚れを落としていきます。
➁ランドリー
高温の水と洗剤、洗浄力アップのための助剤を入れて汚れを落としていきます。
汚れの種類によって助剤を変えてクリーニングしていきます。
③ウェットクリーニング
ドライクリーニングやランドリーでは落ちない・取り扱えないものを対象として
特殊な洗剤を用いて汚れを落としていきます。
➀~③のクリーニングで土壌汚染が考えられるのは、
➀のドライクリーニングです。ここで使われる塩素系溶剤パークレン、
物質名テトラクロロエチレンが土壌汚染対策法の特定有害物質として指定されています。
テトラクロロエチレンは洗浄力が強く、過去にドライ溶剤として推奨されていました。しかし、発ガン性等が認められたため、厳しい規制をかけられています。
テトラクロロエチレンは揮発性の物質で、比重が水より重いため土壌汚染だけでなく地下水まで汚染が広がる可能性があります。
また、テトラクロロエチレンは土壌中で、トリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、クロロエチレンに分解されていきます。これらも特定有害物質として指定されていますので、調査の際にはこれらの物質も見ることになります。これらの物質を取り扱い、行政に届け出ている場合、店舗を廃業・廃止する際に調査を行わなければなりません。
ここまで、クリーニング店の中でもドライクリーニングを行うことで土壌汚染の可能性が高いというお話をさせて頂きました。
ドライ機は排水をしない構造ですが、どうしてもドライ溶剤を機械に投入する際にこぼれてしまうとそれが土壌に入ってしまい土壌汚染が起こります。また、廃棄する際には専門業者に引き取り処分しているかとは思いますが、規制がない時代には廃液をそのまま庭に捨てていたということもあります。
土壌汚染対策法は2003年から施行されており、それ以前に廃業しているクリーニング店には調査義務はありません。しかし、調査をすることで土壌汚染が見つかったケースも多くあります。
過去にクリーニング店の履歴が出てきた際には一度土壌汚染調査を行ってみてはいかがでしょうか。
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鈴木
□■関連■□
・④調査契機:クリーニング店売却
・➄事例紹介:クリーニング店・跡地
・③土壌汚染物質:第1種特定有害物質
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