
一口に、不動産取引の際の土壌汚染調査といっても、「売却したい場合、購入の場合、賃貸借(借りる、返す)」のケースがありますね。

「売買」「土地建物の賃貸借」とケースごとに、土壌汚染について問題になる場面をまとめましたのでご参考になさってください。
自主調査の土壌汚染調査について用途別に気をつけるポイント、調査の流れや内容と費用を詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います
売主・売主の仲介者様向け【土壌汚染調査のポイント】
工場の売却を検討している場合の土壌汚染リスク回避ポイント
義務調査には該当しませんか?大丈夫ですか?
-水質汚濁防止法や下水道法の「特定施設」の届出はありませんか。
-3,000㎡以上の形質変更には該当しませんか。
-土壌汚染対策法に該当しない場合も、都道府県や市区町村の条例には該当しませんか。
また、買い主から、売却時に自主調査を求められる可能性があります。
工場の売却を検討している場合の土壌汚染リスク回避ポイントを詳しくまとめたページをご覧ください。
宅地を売る場合の土壌汚染リスク回避ポイント
過去に工場があった土地を売る
住宅地や駐車場の土地を売る
過去に工場などがあった土地を売却等する場合が特に注意が必要です。
宅地を売却する場合の土壌汚染リスク回避ポイントを詳しくまとめたページをご覧ください。
誰が調査するの?
調査の費用負担は、売主と買主の話し合いで、売主が実施するケース、買主が実施するケースがあります。
以上の内容を、こちらの「土地を売るときの土壌汚染リスク回避ポイント」のページに掲載していますのでご参考になさって下さい。
買主・買い主の仲介者様向け【土壌汚染調査のポイント】
工場の購入を検討している場合のリスク回避ポイント
義務調査に該当する土地ではありませんか?
-水質汚濁防止法や下水道法の「特定施設」の届出はありませんか。調査の猶予はされていませんか?
-3,000㎡以上の形質変更には該当しませんか。
-土壌汚染対策法に該当しない場合も、都道府県や市区町村の条例には該当しませんか。
上記の法3条や法4条の義務調査に該当しない場合でも、土壌汚染物質(特定有害物質)を使用している工場や事業所様は多くあります。

工場の購入を検討している場合の土壌汚染リスク回避ポイントを詳しくまとめたページをご覧ください。
宅地を買う場合の土壌汚染リスク回避ポイント
過去に工場があった土地を買う
住宅地や駐車場の土地を買う
現状が、住宅地や駐車場であっても、過去に工場等がある場合は注意が必要です。
宅地の購入を検討している場合の土壌汚染リスク回避ポイントを詳しくまとめたページをご覧ください。
購入後の用途別、リスク回避ポイント
購入した土地を宅地や商業地にする場合
購入した土地を工場として再利用する場合

土地を購入した場合は、次の売却を見据えたリスク回避も必要になります。
誰が調査する?
調査費用の負担は、売主、買主どちらのケースもあります。
詳しく、こちらの「土地を買うときの土壌汚染リスク回避ポイント」のページに掲載していますので、ご覧ください。
買主・売主共通
土壌汚染対策法の解説
各自治体の土壌汚染に関連する条例
※ここに記載の無い都道府県は、ページの作成中です。申し訳ありませんが各自治体にお尋ねください。
土壌汚染調査の流れ
地歴調査/表層土壌調査(土壌ガス採取・表層土壌採取)/絞込み調査・個別調査/詳細調査(ボーリング調査)/井戸施工・モニタリング
スポット調査・その他の調査
事前土壌ガス調査・事前土壌調査/土壌汚染のスポット調査(フェーズ1.5)/PCB調査/地盤調査
自主調査の土壌汚染調査について用途別に気をつけるポイント、調査の流れや内容と費用を詳しくまとめた無料冊子もご参考にしていただければと思います
土壌汚染の可能性のある業種はこちら
土地の購入の際に行った土壌汚染調査事例はこちら











